時間外の集計について
お世話になります。
当社では警備業務を社員が行っており、夜勤が発生します。勤務時間が所定8h、時間外1h、睡眠時間4h(共に休憩時間1hあり)となっています。警備といっても正社員なので、他の社員と同様の給与体系で支払っています。
ここでお聞きしたいのが、夜勤の所定時間のうち、2hは深夜手当を払っていますが、この2hは36協定で定めている時間外としてトータルに含めないということでよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。
(賃金で考えると、どちらも×1.25で混同してしまうのですが、一応確認させて下さい)
投稿日:2011/07/27 13:28 ID:QA-0045053
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法(36協定)上の時間外労働とは、1日8時間または週40時間を超える労働時間について発生するものです。これに対し深夜労働とは原則として22時~翌朝5時の間の労働時間について発生します。従いまして、深夜労働の部分であっても1日8時間または週40時間を超える部分に関しましては同時に時間外労働にも該当しますので割増率は×1.50でなけれななりません。超えない部分につきましては時間外に含める必要はございません。
投稿日:2011/07/27 13:40 ID:QA-0045055
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2011/07/27 13:47 ID:QA-0045057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
深夜手当について
■時間外手当と深夜手当は、別物としてお考えください。
時間外は×1.25ですが、深夜手当は、×0.25です。
△例えば、時給1000円の社員が
時間外労働を4hしたときは、1000×1.25×4h=5000円
そのうち、深夜労働が2hであれば、1000×0.25×2h=500円
すなわち、割増賃金は、
時間外労働で深夜であれば、1.25+0.25=1.5=1500円
所定労働時間で深夜であれば 0.25= 250円となります。
★36協定の時間外は、×1.25にあたる時間ですので、
深夜であろうとなかろうと1日8hを超えた時間は、含まれます。
以上
投稿日:2011/07/27 13:56 ID:QA-0045058
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2011/07/27 14:44 ID:QA-0045059大変参考になった
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