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従業員による営業情報の漏洩と売買

いつも参考にさせていただいています。

社員の内部告発で、弊社の管理職が仕入先情報・商品情報を元社員に提供してバックマージンを得ている、ということがありました。

・弊社管理職(営業管理職)A
・元社員B
・告発者(中国工場との窓口)C

Bは5年前、弊社の営業部長をしていましたが、人事異動に不満があり退職しました。そのとき、担当していた取引先(販売も仕入も)をBの取引先として引き抜いて、それまでの経験をもって個人商店を開業しました。(当時、競業避止義務などは網羅していませんでした)
約1ヶ月前、Cから「Aから中国の工場をBに紹介してくれないか。取引量に応じてバックマージンを渡すかすら、という要請があった」と報告を受けました。実際、Bは他の中国工場と取引をしており、Aは以前からバックマージンを受けているようです。
しかし、これは告発を受けての想像ですから、証拠を集めようということで、Aに支給している社有電話の通話履歴を調べると、日常的にBと頻繁な通話をしていることがわかりました。

Aは以前、社有電話でアダルトサイトなどを相当時間、閲覧していたことがあり、厳重注意をした経緯があります。
今回も頻繁な通話履歴から、問い詰めて解雇したいと思うのですがいかがでしょうか。
また、損害賠償をできるとすれば、通話履歴からの通話料金程度でしょうか。

告発者の告発内容と通話履歴しか情報はないのですが、注意しなければならないことを教えていただきたいと思います。

取りとめのない質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/15 19:39 ID:QA-0044897

nkncさん
京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件に関しましては、月並みですが営業情報の漏洩及びそれに伴うバックマージンの受取りを事実として証明出来るか否かという点に尽きるといえます。告発者の話に信憑性があるようでしたら、重要な証人になりますので、事実として認定される可能性は高いでしょう。

仮にこのような事実が存在するとしますと、競業避止義務等の規定が無くとも、労働契約法第3条に定められた「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」という契約上の義務に反する事に違いはありません。

従いまして、恐らくは御社就業規則上でも何らかの解雇事由に該当しているものと考えられますので、被害額がそれなりに大きければ解雇措置を採られる事は通常問題無いものといえるでしょう。その際、本人の弁明を聴いたり労働基準法に基く解雇予告を行うといった適正な手続きが必要な事はいうまでもございません。加えて、実際に会社に被害が発生していれば損害賠償請求を行う事も可能ですが、本人が拒否すれば民事裁判で請求する事になりますので、その際は弁護士へのご相談が必要となります。

投稿日:2011/07/15 20:37 ID:QA-0044899

相談者より

一般的に労働契約法と就業規則で対抗できるものと理解しました。損害賠償については実損の範囲内、ということを認識しておきます。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/17 00:41 ID:QA-0044906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

営業情報漏洩と解雇

■まずは、会社の就業規則等を確認してください。通常は、管理職にありながら、情報漏洩を行っていたとなれば、重い懲戒がなされます。
(解雇、退職金、服務規定、損害賠償規定など)

■次に、会社としてはどうしたいのか、すなわち、Aに辞めてもらえさせすればいいのか、懲戒解雇としたいのか等を決めてください。懲戒解雇であれば、本人もダメージを受けるでしょうし、退職金などが支払われなくなるのが、一般的です。

■損害賠償については、Aの情報漏洩により、どれくらいの損失が生じたのかを、第3者にもわかるように、具体的に数字で示す必要があります。

■問い詰めたときに、認めたとしても、後になってそんなことは言ってませんというのもよくある話です。水かけ論にならぬよう、録音しておくことをお勧めします。
以上

投稿日:2011/07/15 21:55 ID:QA-0044901

相談者より

Aを問い詰め、仮に改悛の意思があるとしても、前歴を含め会社としては懲戒解雇が妥当であるとほぼ結論付けています。損害賠償についてもやむを得ない範囲だと理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2011/07/17 00:47 ID:QA-0044907大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

営業機密漏洩という社員の犯罪の疑い

想像されている事柄が事実であれば、確かに競業避止義務違反であり、重大な背信行為と言えるでしょう。しかし、以前、アダルトサイトを見ていたことや、関係人物と電話で話していた通話履歴があるということは犯罪の証拠にはなりません。これを事件にするには警察に被害届を出し、本人の処分は保留すべきでしょう。とりあえず停職処分などが適当ではないでしょうか。その上で十分な証拠が固まれば解雇や損害賠償ということになるでしょう。結論的には現段階で解雇決定は早計であるということです。まずは警察に相談をすべきでしょう。その場合、警察は弁護士を使わないとなかなか動いてくれないので、弁護士を通じてきちんとした被害届を出すことになるでしょう。そして、何よりも本人が事実関係をどう発言するか、非常に難しい問題もあります。本人は事実関係を否定するでしょうから、その点で難しさも残します。

投稿日:2011/07/16 12:24 ID:QA-0044903

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めと対抗立証要件次第

|※| 大まかな状況は分かりますが、懲戒解雇、不正行為の差止請求、損害賠償請求、いずれに進めるにしても、対抗立証要件としては、「 C社員の証言 」 と 「 社有電話の通話履歴 」 しかないようですね。就業規則において、懲戒の事由と処分の種類、及び、手続きが決められておれば、本人に弁明の機会を与えた上で、懲戒解雇は可能だと推測されます。
|※| 然し、損害賠償請求 ( 民法709条 ) の可能性については、就業規則に、機密が漏洩した際の対抗措置も記載されていないと難しいかも知れません。仮に、請求しても、日本の損害賠償の考え方は、実際に発生した損害 ( 実損 ) が対象となることが多いようですが、その立証要件は、前述の通り、「 C社員の証言 」 に依存しているだけのようなので、通話料金プラスアルファ程度ではないでしょうか。

投稿日:2011/07/16 12:55 ID:QA-0044905

相談者より

現在持ち合わせの材料と就業規則等の内容によって厳格な処分ができること、損害賠償の範囲について具体的でよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/17 00:56 ID:QA-0044909大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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