有給休暇取得を拒否できるか
よろしくお願いします。
正社員から「有給休暇の残日数を消化してから退職したい」との申出がありました。
この社員は、育児短時間勤務を取得中で、1日あたりの所定労働時間より2時間短縮して勤務しています。(当社育児休業規程による)
当社は、有給休暇の繰越を法定の1年ではなく、2年繰越としています。(就業規則)
1/有休消化を拒否できるのでしょうか
2/法定1年を超える部分についての有休休暇取得を拒否できるのでしょうか
3/この社員が有給休暇を取得して退職することが拒否できない場合、有給休暇として支払う分は、
短縮している2時間分を給与から減額して支払うことは可能でしょうか
投稿日:2011/07/13 10:46 ID:QA-0044871
- *****さん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥ 1及び2:退職時の法定年休取得を拒否することは認められず、退職日までに消化可能な日数は全て取得させることが必要です。加えて、法定条件を上回る場合であっても就業規則に定められている労働条件は遵守しなければなりません。従いまして、御社就業規則で退職時における法定外の有休取り扱いに関する特約が無い限り、繰越中で有効な有給休暇の消化を拒否する事は出来ません。 3:年次有給休暇で支払われる賃金につきましては、通常の労働日における賃金とされています。従いまして、御社の育児短時間勤務制度におきまして短縮された2時間分の賃金控除を行っている場合ですと有給休暇の賃金も同様になります。しかしながら、そうした賃金控除をされていなければ有給休暇の賃金も当然に満額を支払わなければなりません。
投稿日:2011/07/13 11:27 ID:QA-0044872
相談者より
ありがとうございました。
退職時の消化が慣例にならないよう、計画的な付与をすすめていこうと思います。
投稿日:2011/08/25 21:27 ID:QA-0045627参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取得を拒否はできない
質問 ① ⇒ 有休取得の申請は、正当な事由に基づく時季変更以外は拒否できません。まだ、退職時期が決まっていないので、退職による権利の消滅も問題にできません。
質問 ② ⇒ 労働者賃金 ( 有休を含み、退職手当を除く ) の消滅時効は2年です。現在の未取得有休は、全部有効と思われます。
質問 ③ ⇒ 有休の賃金算定の仕方は3種類ありますが、現在支給中の通常の所定賃金(減額の有無を含めた)を適用すればよいでしょう。
投稿日:2011/07/13 12:28 ID:QA-0044878
相談者より
ありがとうございました。
有給休暇は、計画的に付与するように努める以外、この件は、解消できないようです。
投稿日:2011/08/25 21:24 ID:QA-0045626参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職時の有休請求
1.拒否できません。
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。(労基法39条ー5)
2.法定は、1年繰越で2年間の時効としていますが、御社は2年繰越で3年間の時効としてい ます。就業規則等で、明記していない以上、原則として拒否できないことになります。
3.短縮している2時間分を減額してかまいません。
所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金(労基法39条ー7)
★いずれにしても、再度、御社の就業規則をご確認ください。
以上
投稿日:2011/07/14 19:16 ID:QA-0044893
相談者より
回答ありがとうございました。
やはり、普段から、計画的に付与していかないと解消しないようです。退職時に多くの日数が残っていることが問題ですね。
また時短については、規則の規定上、減額することになっていますので、そのように対応することにしました。
投稿日:2011/08/25 21:21 ID:QA-0045625参考になった
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