休業手当について
いつも参考にさせていただいております。
例えば、アルバイトやパートなど時間給で労働する従業員に対して
途中で帰宅させた(会社都合)場合の休業手当の考え方について教えて下さい。
所定の労働時間に満たず、会社都合により途中で帰宅させた場合
その日の労働で得た賃金が、平均賃金の60%を超えている場合は
別段の手当の必要はないのでしょうか?
投稿日:2011/06/28 17:36 ID:QA-0044706
- *****さん
- 石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
一部休業の場合
この場合、その日の労働で得た賃金が、平均賃金の60%を超えている場合は、労働基準法26条の休業手当の支払い義務はありません。
▼逆のケースで、労働した時間の賃金が支払われていても、その日について、平均賃金の60%に達していなければ、その差額を支給する必要があります。(昭27.8.7基収3445)
以上
投稿日:2011/06/28 19:16 ID:QA-0044707
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2011/06/29 08:10 ID:QA-0044714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、会社都合の休業手当支給による補償額は平均賃金の60%で足りるとされています。
従いまして、現に賃金支払において60%を超える場合ですと別途休業手当の支給は不要とも考えられるでしょうが、一部労働を行わせている事実及び従業員のモチベーション等を考えますと、休業時間分についても6割補償を行う方が現実的な対応であり望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/06/28 20:03 ID:QA-0044709
相談者より
回答ありがとうございます。
法的な義務はなくても、休業時間分についても6割補償を行った方が
望ましい対応であるということが理解できました。
投稿日:2011/06/29 08:14 ID:QA-0044715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労基法26条 休業手当
使用者の責めに帰すべき事由がある場合、休業手当を支給する条項があります。しかし、この場合、平均賃金の60%を超えているわけですから、別段の手当は支給しないでも構いません。しかし、従業員のモチベーションなどを考慮し、多少の配慮をすることは必要になるかもしれない。
投稿日:2011/06/29 07:29 ID:QA-0044713
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