派遣料金について
	いつもお世話になります。
 派遣契約を行うにあたり、一人の派遣スタッフに対して1ヶ月の派遣料金を原則40万円固定としたいと考えています。2,000円/時間で1ヶ月に180時間~190時間働くとして算定しましたが、問題などありますでしょうか。
 尚、就業日は月~金曜日で土日祝日は休日、始業時刻は8:15、終業時刻17:30(休憩12:00~13:00)です。時間外は6時間/日、45時間/月、360時間/年間で休日勤務を行う場合もあります。
 
 また、個別契約書などには派遣料金を謳う必要はないと聞きましたが、具体的な金額は別に定めるとしてもよろしいでしょうか。
 
 以上、お手数ですがご教授頂けますようお願いいたします。    
投稿日:2011/06/23 17:14 ID:QA-0044631
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- この回答者の情報は非公開になりました
派遣料金
基本的に固定した方が予算化しやすいですが、働いた分、稼働した分が支給されるのですから、必ずしも40万に固定したいというわけにはいかないでしょう。あるとすれば、40万に納まるように派遣社員をうまくマネジメントすることです。その時間で納まるように働いて業務をこなしてもらうことです。それしかないです。
投稿日:2011/06/23 20:57 ID:QA-0044633
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 派遣料金につきましては、御社と派遣元会社との間で相談して決定することになります。その際、料金の設定に関する直接の制限等はございません。勿論、その場合派遣社員に支払う賃金が最低賃金を下回らないようにしなければなりませんが、そうした義務が生じますのは賃金額を定め支払を行う派遣元会社ですので、御社において特に問題とはなりえません。
 
 また、個別契約書と具体的な金額は別に定めるとしても法的には問題ございません。
 
 一方、文面のような就業条件の設定につきましては、1日の所定労働時間が8時間15分と法定労働時間を超えており労働基準法違反になりますのでこれは始業または終業時刻を変更するか休憩時間を15分増やすかで是正しなければなりません。仮に現実問題としまして1日必ず15分程度の残業が必要になるとしましても、それはあくまで所定外とし、かつ時間外労働として扱われることが必要です。法令上明らかに問題が生じるのはこの箇所のみですが、他に実務上で何か問題があれば派遣元会社の方から申し出があるものといえますので、両社間で真摯に話し合って決められる事が重要といえます。                
投稿日:2011/06/23 23:29 ID:QA-0044638
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
投稿日:2011/06/24 08:06 ID:QA-0044639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「個別契約」が「基本契約」に優先。派遣料金の決め方は経営判断と力関係
                |※| 話は、前後しますが、基本契約と個別契約は、「 個別契約に記載のない事項に就いては、基本契約に基づくが、両契約間の内容に矛盾がある場合は、個別契約が基本契約に優先する 」 という関係にあります。従って、「 個別契約書などには派遣料金を謳う必要はない 」 というのは、「 基本契約があり、且つ、個別契約の料金も基本契約に従う 」 場合に限られます。 .
 |※| 次に、派遣料金の決め方ですが、派遣先・派遣元間の契約では、定額制 ( 月額○○万円 ) とするか、従量制 ( 時間当り○.○千円 ) とするか、全く自由です ( 労働時間や休憩などの法規制は、当然、遵守が必要です )。営利企業としての採算性、世間相場、派遣労働の質の高低など、経営上の判断と相手方との力関係で決められるべきビジネス判断の問題です。                
投稿日:2011/06/24 11:18 ID:QA-0044645
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/06/24 11:49 ID:QA-0044646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣会社が飲めば
派遣料金と、派遣元が派遣社員に払う給与は別物ですので、御社の希望通りの支払い方法を飲む派遣会社があれば問題ありません。景気の良い時期であれば、イレギュラーな期間限定イベント等でない限り、そのような面倒な商取引は受けないと思いますが、今ならあるかも知れません。いずれにしても派遣会社へ依頼の際に要望を伝えて反応を見るしか無いでしょう。
投稿日:2011/06/24 23:34 ID:QA-0044663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/06/27 08:06 ID:QA-0044679大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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