契約社員の有給休暇付与日数について
いつも参考にさせて頂いております。
契約社員の有給休暇付与についてご教示下さい。
7ヶ月契約で契約社員として就業して頂く方への付与に日数は
6ヶ月経過した日に10日を付与をすることになると思いますが、
更新がない場合でも10日間付与をしなければいけないのでしょうか。
また、残り1ヶ月間で本人が付与日数全てを取得したいと申出た場合は
取得させなければいけないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/06/15 09:56 ID:QA-0044495
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
6ヶ月経過時における年休発生は法的義務ですので、たとえ7ヶ月契約であっても例外は認められておらず当然に法定の年休日数を付与しなければなりません。更新がなくとも本人が申し出た場合には残り1ヶ月で全て付与することで対応する事が求められます。
こうした会社にとってのデメリットを防ぐ為にも、7ヶ月といった契約期間はやむを得ない場合を除き極力避けるべきといえます。
投稿日:2011/06/15 10:22 ID:QA-0044499
プロフェッショナルからの回答
法律なので
ご提示通り、6ヶ月経過時に10日を与え、7ヶ月目に希望があれば基本的に付与の義務が御社には発生することになります。
投稿日:2011/06/17 22:49 ID:QA-0044533
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
契約社員の有給休暇について 仕事の都合で、契約期間を6か月と... [2014/05/04]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
契約社員の有給休暇付与日数について 契約社員の有給休暇の労働契約書へ... [2016/05/24]
-
契約社員の契約継続について 現在雇用している契約社員が、現在... [2013/02/04]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
契約社員の年休付与 契約社員の年休付与についてご指導... [2009/10/14]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
契約社員(フルタイム)の有休付与 いつもお世話様です。さて、当社に... [2009/02/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。