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契約社員の有給休暇付与日数について

いつも参考にさせて頂いております。

契約社員の有給休暇付与についてご教示下さい。
7ヶ月契約で契約社員として就業して頂く方への付与に日数は
6ヶ月経過した日に10日を付与をすることになると思いますが、
更新がない場合でも10日間付与をしなければいけないのでしょうか。

また、残り1ヶ月間で本人が付与日数全てを取得したいと申出た場合は
取得させなければいけないのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2011/06/15 09:56 ID:QA-0044495

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

6ヶ月経過時における年休発生は法的義務ですので、たとえ7ヶ月契約であっても例外は認められておらず当然に法定の年休日数を付与しなければなりません。更新がなくとも本人が申し出た場合には残り1ヶ月で全て付与することで対応する事が求められます。

こうした会社にとってのデメリットを防ぐ為にも、7ヶ月といった契約期間はやむを得ない場合を除き極力避けるべきといえます。

投稿日:2011/06/15 10:22 ID:QA-0044499

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律なので

ご提示通り、6ヶ月経過時に10日を与え、7ヶ月目に希望があれば基本的に付与の義務が御社には発生することになります。

投稿日:2011/06/17 22:49 ID:QA-0044533

回答が参考になった 0

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