就業規則の届出
従業員数が10人未満ですが、就業規則を作成しました。
労基署への届け出の有無により法的効力に違いがあるのでしょうか。
投稿日:2011/05/27 09:06 ID:QA-0044202
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
届け出た就業規則は労基法の適用を受ける
常時10人未満の事業所では、就業規則を作成する義務はありませんが、作成し、労基署への届け出た就業規則は、すべて労働基準法の適用を受けることになります。
投稿日:2011/05/27 10:43 ID:QA-0044204
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/05/30 09:33 ID:QA-0044254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員数が10人未満の場合、ご周知の通り就業規則の作成義務はございません。その場合ですと作成した就業規則の届出義務もございませんが、届出が無くとも従業員に周知がなされていれば当然効力を有するものといえます。
投稿日:2011/05/27 11:24 ID:QA-0044207
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/05/30 09:33 ID:QA-0044256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則の効力
就業規則は、作成し、従業員に周知したときから、その効力があります。10人未満の場合には届出義務はありませんので、周知したときから法的効力が発生するとお考えください。
以上
投稿日:2011/05/29 11:57 ID:QA-0044233
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/05/30 09:33 ID:QA-0044255大変参考になった
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