パートの有休付与日数について
私の勤務する法人ではパート職員の有休付与日数を決めるとき前年度の実労働数をカウントし法人の決めた付与日数表にあてはめて決めています。
あるパート職員ですが年度中に本人より所得がオーバーしそうなので勤務日数を制限してほしいとの申し出がありました。そのため何ヶ月間か1ヶ月の実労働数が雇用契約書の勤務日数より少なくなってしまいました。
新年度に新しく付与日数を計算すると前年の実労働数が少なかったため有休が前年度より減ってしまいました。するとその職員は雇用契約書の日数で計算すると有休日数が減るのはおかしいとのこと。
有休付与日数は実労働数+消化した有休日数で決定するのではないか?とのことなんですが・・・どうなのでしょうか?自分の都合で勤務日数を減らしたのだからその言い分はおかしい気がするのですが・・・
初歩的な質問ですみません。
投稿日:2011/05/05 18:54 ID:QA-0043771
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず法定の年次有給休暇の付与日数は本来実労働日数をカウントして決めるものではございません。労働基準法第39条にも定められていますように、8割の出勤率さえクリアしていれば法定の有休日数が与えられるものです。仮に御社で実労働日数によって法定の有休付与日数より少なくなるような場合があるとすれば明らかに法令違反となりますので、法定基準を常に満たした付与日数となっているか念の為ご確認下さい。
その上でご質問内容に関しまして申し上げますと、年度の途中で所定労働日数が少なくなれば、有休の出勤率計算の分母となる「全労働日」もその日数分だけ減りますし、分子となる「出勤日」も当然減ることになります。そして、計算の結果仮に出勤率が8割を下回りますと法令上では有休付与する義務自体がなくなりますが、御社就業規則で出勤率に関係なく付与する旨の特約があればその内容に従って付与することになります。
さらに、法定基準の付与日数が最低限保障された上で、労働日数によって有休日数が上積みされる分につきましては、御社オリジナルのルールになりますので、御社での規定内容に従うことになります。上記で触れました通り、実労働日数が減ることになりますので、特別な定めがなければ有休の上積み日数分を与える根拠はなくなるものといえます。雇用契約書がそのままであっても、出勤簿等明確な証拠さえあれば労働実態の方が優先しますし、まして当人希望の変更であれば通常付与しなくてもよいものといえます。
しかしながら、こうした重要な労働条件の変更につきましては、変更時に御社からきちんと説明をされておくべきだったといえますし、契約書も書き換えておくべきであったといえます。会社側にも手落ちがあった感が否めませんので、今回に限っては特別に上積み分を付与した方が望ましいのではというのが私共の見解になります。ちなみに、こうした特殊な年休付与制度に関しましては、先に触れた法令違反にならないだけでなく、従業員とのトラブルを生じさせない為にも会社側でしっかり規定内容を把握し運用管理に注意を払っておくことが求められるものといえます。
投稿日:2011/05/05 20:37 ID:QA-0043772
相談者より
ご回答ありがとうございました。会社として労働条件の説明が不十分だったと思います。なかなか権利を主張しにくい風潮があるので職員も納得がいかないんだろうと思います。
投稿日:2011/05/08 09:28 ID:QA-0043807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答補足の件
上記回答につき、「法定の年次有給休暇の付与日数は本来実労働日数をカウントして決めるものではございません」と触れました部分ですが、正確には比例付与のルールを除いてそのようになります。
勿論フル出勤でないパート職員の場合ですと、週または年間の所定労働日数に応じて有休の比例付与がなされますので、そうした法定部分に関しまして労働日の変更により付与日数に変動があることは起こりえます。
ご周知とは存じ上げますが、念の為補足させて頂きました。
投稿日:2011/05/05 20:52 ID:QA-0043773
相談者より
たびたびご丁寧な回答ありがとうございました。
雇用条件については職員側も言い出しにくいことですし会社側もあまりいい顔をしないところがあります。なにより摩擦を起こさないためには採用の時時、変更があった時にはきちんと説明することが大切ですね。
投稿日:2011/05/08 09:33 ID:QA-0043808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
チェックすべきポイントは2つ
|※| 詳しい状況はハッキリ分かりませんが、ポイントは次の 《 2点 》 だと思われます。 .
|※| 《 一番目 》 は、付与日数の減少は、《 本人の希望による勤務日数の縮減 》 の結果であるにも拘わらず、疑問や不満が持たれるのは、御社の有休付与の方式が理解されていない点にあるようです。休暇は、必ず、就業規則に記載しなければならない ( 記載しないと法違反となる・労基法第89条 ) 事項ですから、必ず明記されている筈です。従業員への周知方法に不備があったか、従業員が無関心であったか、擦り合わせれば原因が明らかになる筈です。 .
|※| 《 二番目 》 は、有休の具体的な与え方にはバリエーションがあり得ますが、勤続期間と出勤率の2要素の組み合わせで、定められている、最低の付与日数 ( 労基法第39条 ) がクリアーされているか否かです。これは、会社側でチェックしてみて下さい。
投稿日:2011/05/06 11:40 ID:QA-0043784
相談者より
ご回答ありがとうございました。おっしゃるとおり有休付与の説明、就業規則の周知がされていないところがあります。就業規則は一人一人入社時に渡されているわけでなく事務所に一冊保管されているだけなので存在も知らないかもしれません。
このあたりをきちんとしないといけないかもしれません。
投稿日:2011/05/08 09:11 ID:QA-0043806大変参考になった
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