終業時刻前の退社の場合の給与について
計画停電の関係で会社から職員に終業時刻前(1時間前後)の退社を促しています。この場合、終業時刻との差にあたる時間相当の給与を差し引いて支給する又は始業時間前の時間外手当相当の時間と相殺することは可能でしょうか。ご教示をお願いします。
投稿日:2011/03/25 15:14 ID:QA-0043194
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、計画停電により当該時間に業務が遂行出来なくなる等直接の影響を受ける場合ですと、退社による一部休業分に関する賃金補償は不要とされますので、文面のような当該時間分の賃金控除は可能です。時間外労働の割増賃金につきましても、現実に1日8時間労働を超えていない限り支払う義務は生じません。
一方、業務自体は可能であって単に退社を勧めているだけであれば、従業員が応じる義務はございませんので、強制した場合には少なくとも当該時間分につき休業手当(6割補償)の支払義務が発生します。またこの場合に当人の自由意志で同意の上帰宅した場合につきましても、賃金控除について事前に説明をされた上での個別同意を得た場合のみ控除が可能となります。
投稿日:2011/03/25 22:48 ID:QA-0043201
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/03/29 07:54 ID:QA-0043242参考になった
プロフェッショナルからの回答
計画停電に伴う勤務時間の変更
1.終業時刻との差にあたる時間相当の給与を差し引いて支給することについて
・計画停電の時間帯であれば賃金支払い義務は生じません。
・計画時間帯以外の場合には、原則として、休業手当の支払が必要です。ただし、1時間前後であれば、結果的に、1日平均賃金の6割以上支払っている可能性が高いですから、
(所定労働時間が8hとすれば、差し引くのは1/8hでしょうから)労働基準法については問題ない可能性があります。
2.始業時間前の時間外手当相当の時間と相殺することは可能でしょうかについて
・始業、就業時刻をスライドしたことになるでしょうから、就業規則に、その旨、記載があれば、問題ありません。
・相殺すること自体は、法定労働時間内(8h)であれば問題ありません。
以上
投稿日:2011/03/28 21:24 ID:QA-0043233
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/03/29 07:54 ID:QA-0043241参考になった
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