みなし労働と残業時間管理について
回送業務専門の契約社員ですが、9時間のみなし労働時間を適用し1年単位の変形労働時間制としております。
(通常の勤務時間は8:30~17:00定時(1時間休憩含む)、隔週休)
詳細は下記のとおりですが、みなし9時間で毎日1.5時間の残業+6時~19時を超えるものを残業時間として
管理しているため、早朝や休日出勤がある場合は36協定の枠に収まらない恐れがあります。
みなし労働時間制では難しいのか、業務委託契約等の他の形にするべきなのか等、どの様な
契約・協定が望ましいか悩んでいます。
状況としては、
・お客様の配達時間のご希望が様々で早朝や休日出勤の場合もある。
・毎日の業務量が一定でなく、休憩時間も多い。
・ほぼ事業場外労働となる。
・閑繁期の差が大きい。
労働契約では、
・19時~22時 時間外手当、22時~6時深夜残業手当
労使協定では、
・1日の所定労働時間 7.5時間、協定で定める時間9時間
・延長することができる時間 1日6時間、一ヶ月42時間、1年320時間(延長の特別条項別途あり)
前任者から引き継いだものの初心者のため恐縮ですが、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/02/12 15:49 ID:QA-0042480
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面を拝見する限り、御社の労働時間管理につきましては相当複雑な問題を孕んでいるといえますので、正直初心者のみで適正な労働時間管理を行う事は困難と感じます。
その上で要点を幾つか申し上げますと、労働時間の把握が困難の為事業場外みなし労働時間を適用している以上、労働時間の特定が必要である変形労働時間制を併せて導入することは通常出来ません。この点は早急に制度見直しが必要です。どうしても変形労働時間制を採りたいのであれば、労働時間を会社側で把握し管理出来るような体制を取らざるを得ませんが、業務態様からはかなり厳しいように思えます。
また、労働契約と業務委託契約は根本的に異なります。これまで雇用契約であったものを実態も変えることなく業務委託にする等をいったことは一種の偽装請負となってしまいます。回送業務が会社の指揮命令下で行われており業務の諾否等の権利が契約者になければ、あくまで労働者として雇用契約を結ぶ必要がございます。
そして、問題の根本的な解決を図る為には、何よりも時間外労働を削減する方策を考えるべきです。具体的には、9時間のみなし労働時間を実態に応じて見直すこと、人員の配置・採用増や業務手順の改善を図る事が挙げられます。
いずれにしましても、業務事情を的確に把握し正確な法的知識も導入した上で労働時間制度全体の見直しを図ることが必要と考えます。こちらで回答出来る内容は限られますので、出来れば人事管理に精通した経験者またはお近くの社労士等の社外専門家に直接アドバイスを受けられる事をお勧めいたします。
投稿日:2011/02/12 23:20 ID:QA-0042484
相談者より
服部様
ご丁寧な回答をありがとうございました。
専門家を交えての対応を社内に提案してみたいと
思います。
投稿日:2011/02/14 19:36 ID:QA-0042509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
変形労働時間制と事業場外労働
事業場外労働の場合、一般に所定内の労働時間を行なったとみなします。つまり、貴社では労働時間を把握せず、多少長い場合でも短い場合でも通算すれば「所定内」だったとみなす制度になっています。しかし、一方で変形労働時間制は、労働時間の正確な把握を前提とした制度ですから、みなし時間という発想はありません。要するに、貴社では矛盾した労働時間管理を行なっていることになります。まず事業場外労働という曖昧な時間管理をやめて正確に記録する制度に切り替えないといけないです。その上で36協定を超えない労働時間管理になるように運用しないといけないです。そのためには制度改訂が必要で、専門家を交えて検討する必要があると考えます。その上で労使協定も結び直さないといけないです。
投稿日:2011/02/13 16:28 ID:QA-0042491
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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