従業員の逮捕による出勤停止に関する内容証明郵便発送の必要性
当社の従業員がある刑事事件で逮捕されましたため、出勤停止と致しました。
但し、現在調査中でありあらゆる可能性も否定できないことから、
罪刑が確定するまでの当面の措置と致しております。
正式には後日開催される賞罰委員会の決定により処分が確定されることとなりますが、
その場合、本人に今回の出勤停止の旨を内容証明郵便にて通知する必要があるでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2011/01/26 09:21 ID:QA-0042156
- *****さん
- 新潟県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした特殊なケースにおける通告手段につきまして特に法令上の定めはございませんが、通告自体を確実にする上で面会等により渡せない場合ですと内容証明郵便で送られておくのが妥当な方法といえます。
ただ、出勤停止を懲戒処分として行ってしまいますと、同じ事件を理由に懲戒解雇等さらに別の処分を行う事は二重制裁となり出来ません。従いまして、拘留中であれば出勤自体現実に不可能ですし、懲戒としての出勤停止措置を現時点ですぐに発令する必要性はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/01/26 09:53 ID:QA-0042161
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
質問の文書が曖昧な表現となってしまい申し訳ありませんでしたが、
今回の出勤停止は懲戒処分としてではなく、当社就業規則中の1項目である「処分審議中の出勤停止」を適用する予定であり、賞罰委員会開催前の発送を検討しております。
この場合は通告を確実にするために発送したほうが宜しいでしょうか?
投稿日:2011/01/26 10:16 ID:QA-0042164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
従業員の逮捕
逮捕されたからと言って、起訴されるわけではないです。起訴されたら、刑事責任が問われます。会社が処分すべきなのは起訴の後でしょう。
逮捕され身柄が拘束されているでしょう。出勤はできないです。出勤停止処分にするほかないですが、本人が受け取ることはできないので、内容証明を発信する必要はないと思います。
投稿日:2011/01/26 10:33 ID:QA-0042166
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
文面の内容でしたら、出勤停止と申しましても現実上は事実確認に過ぎませんので敢えて内容証明郵便で通告をしなくとも問題無といえるでしょう。他方、懲戒処分や解雇のような重大な措置に関しましては、当該措置を有効とする為にも確実な通告が必要となります。
投稿日:2011/01/26 10:55 ID:QA-0042169
相談者より
度々のご回答ありがとうございました。
今回の件については、現時点では内容証明郵便の発送は不要である旨、了解致しました。
投稿日:2011/01/26 11:02 ID:QA-0042171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現段階では、「 休職処分 」とすべき
■.現在の状況は、刑事事件での逮捕ですが、起訴の段階を含めた段階までは、被疑者のステータスにありますので、「 休職処分 」 とするのが適切です。御社の就業規則に、起訴休職 ( 刑事事件で起訴されたことを事由に就労を禁止するもの ) の定めがあれば、その旨を、内容証明郵便を含め、確実な手段で本人に通知することが必要です。定めがなければ、「 休職処分 」の決定を行った上で、その旨を通知します。 .
■ 「 休職処分 」 は、懲戒ではありませんので、後日、罪刑が確定した時点で、懲戒処分を決定することが可能ですが、現時点で、「 出勤停止 」 を懲戒して課せば、一事不再理の原則により、再び、責任を問うことができなくなりますので、注意が必要です。
投稿日:2011/01/26 11:02 ID:QA-0042170
相談者より
アドバイスありがとうございました。
当社就業規則に「刑事事件により起訴された場合」の休職条文がありますので、今後の状況によってはこちらを適用したいと考えます。
投稿日:2011/01/26 11:16 ID:QA-0042172大変参考になった
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