遅刻者の時間相殺
遅刻をした社員の、他の日の時間外勤務時間を相殺し、時間外労働扱いとしないことは違法なのでしょうか。
例えば、ある日に1時間遅刻して出勤した社員について、別の日に1時間時間外労働をしていた場合、この1時間を遅刻と相殺し、割増なしで賃金を支払っても良いのでしょうか。
ちなみに当社はフレックスは採用しておりません。
ご指導いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/29 15:44 ID:QA-0004213
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通常の労働時間制を採用している場合、「時間外労働」は、「1日8時間」を超える場合、または「1週40時間」を超える場合に発生します。
これは、「1日」「1週間」単位で厳格に取り扱わねばなりませんので、本件の場合、他の日の遅刻分と相殺できるのは所定内給与の部分のみで、割増賃金のカットを行うことはできません。
但し、「遅刻」に関し就業規則で「懲戒としての減給」を定めている場合は、割増賃金を支給する一方で所定の減給処分を別途行うことは可能です。
投稿日:2006/03/29 19:34 ID:QA-0004217
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
いただいた内容について再度ご質問なのですが、「懲戒としての減給」とは、遅刻による無給に加えて、例えば時給の2割5分相当の減給を行なう事ができるということでしょうか。もし可能であれば、結果的には割増部分を懲戒減給することにより、金銭的には相殺と同様の結果となるということでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/30 12:45 ID:QA-0031729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
懲戒による減給については、労働基準法上「1日の平均賃金の半額をこえてはならない」という制限があります。
「時給の2割5分のカット」ですと当然許容範囲内ですので、就業規則で規定をすればその点については問題ありません。
但し、遅刻が数分程度の軽微なもので、かつ繰り返し行われているものでないとすれば、いきなりの2割5分減給は少し厳しいといえますので、実際の運用としては減給処分というより、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従った遅刻時間分のみの厳密な賃金カットにとどめる方が望ましいといえます。
また、2割5分という減給額を規定する場合、懲戒処分であったとしてもそれが明らかに「割増賃金」を指しているような表現を入れますと、法令違反になる可能性がありますので避けて下さい。
投稿日:2006/03/30 14:09 ID:QA-0004224
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2006/03/31 16:34 ID:QA-0031733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加します
追加で‥相殺について、金額上あくまで結果としてそうなる分には問題ありません。文言として「割増賃金分の減給」と定める事には問題があるということですね。
投稿日:2006/03/30 14:13 ID:QA-0004225
相談者より
投稿日:2006/03/30 14:13 ID:QA-0031734参考になった
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