従業員が100名を超えた際の対応について
お世話になっております。
弊社では、まもなく従業員数が100名を超えようとしています。
昨年の労基法改正等で中小企業における猶予措置等ありましたが、この枠からはみ出ることになりますが今後の対策としてしなければならないことをご教示頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2011/01/19 09:32 ID:QA-0042024
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員が100名を超えるとの事ですが、その人数で改正労基法の対象になりますのは、小売業・サービス業・卸売業になります。また資本金の額によっては対象除外となるケースもございますので注意が必要です。
その際必要な事は、月60時間を超える時間外労働の割増賃金について割増率を50%以上に定める事ですので、就業規則を改正し同率以上の定めを置く事が必要になります。
投稿日:2011/01/19 11:16 ID:QA-0042029
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改正労基法以外もチェック
■.従業員数100名超ともなれば、社内コミュニケーションなどの経営上の問題とは別に、実務面でも具体的な要件や制約に対応しなくてはならないこともあります。各種の公的助成金や公的融資面で、「 資本金5千万以下または従業員100名以下 」 といった条件が度々出てきます。
■.ご引用の、改正労基法の猶予対策をはじめ、、事業主の労災保険特別加入の要件外、労働保険事務組合への事務委託の対象外化、各都道府県での事業所税の対象化、障害者雇用 ( 業種により異なる ) などがあると思います。思いつくままに列挙しましたので、個別にご確認下さい。
投稿日:2011/01/19 11:38 ID:QA-0042034
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
昨年の労基法改正での中小企業における猶予措置としては、月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払いが猶予されておりましたが適用外となり、支払義務となります。また、育児・介護休業法の猶予措置が適用外となり、所定外労働の免除、短時間勤務の措置義務が発生してきます。どちらも就業規則に定めておく必要がございますので、ご対応ください。
また、障害者雇用納付金制度の適用は平成22年7月より常時雇用する労働者数が201人以上の企業となっており、平成27年4月より101人以上の企業に拡大されることになっています。先の話ではありますが、人員増加のスピードが早ければ、直近の課題となってくるものもございますので、ご注意ください。
また、中小企業の定義が各省庁、また業種により異なりますので、併せてご確認ください。
投稿日:2011/01/19 17:24 ID:QA-0042041
プロフェッショナルからの回答
従業員100人超の場合
1.労基法対応について
・1ヶ月60h超の法定外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
▼ただし、商社でしたら、資本金の額または出資総額が1億円以下であれば対象外です。
2.育児・介護休業法対応について
以下、3つが義務となります。
・短時間勤務制度
・所定外労働の免除の制度化
・介護休暇の制度化
△上記1.2.とも常時100人超とされています。この常時という微妙な言い回しがありますので、
100人超、即、あわてて義務化というものではありません。
以上
投稿日:2011/01/19 17:52 ID:QA-0042042
プロフェッショナルからの回答
従業員100人超(追加)
平成23年4月1日からですが、
次世代育成支援対策法に基づき、
従業員が101人以上の企業は、(現在は301人以上の企業が義務)
一般事業主行動策定計画の策定・届出、公表・周知が義務となります。
窓口は、管轄の労働局雇用均等室となっています。
以上
投稿日:2011/01/21 11:12 ID:QA-0042086
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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