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36協定

労働組合と合意で提出することとなっておりますが、合意した内容に対して、基準局が行政指導する、もしくは事業所査察がありうるべき、届出数値や記載内容について教えて頂きたい。
①延長させることが出来る時間
 1日3時間:1か月65時間;1年360時間
①延長させることが出来る時間の特別延長時間
 1日13時間:1ヶ月100時間(但し年6回迄):1年750時間
上記で申請を出した場合に基準局の窓口で指導及び受付許可が出来ないと言う、法的な基準オーバとか、基準法違反とか、基本的に問題になることがあるのでしょうか?
特に延長すこことが出来る時間での1か月65時間の部分です、ここが45時間でなければならないと言うことはありますか?
 もし何か申請において記載方法に良い方法があるなら教えていただきたい。

投稿日:2006/03/25 12:09 ID:QA-0004170

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

36協定については、厚生労働省が定めたいわゆる「限度基準」があり、労使間の合意があったとしてもその基準を超えて定めをすることは出来ません。

①延長させることが出来る(原則の)時間
 本件の場合やはり「月」に関する部分が問題で、最高でも「1ヶ月45時間」迄しか認められません。
 ちなみに、「1ヶ月45時間」「1年360時間」という限度基準は、あくまで「上限」ということですので、「極力これより下回る時間での設定が望ましい」ということを念頭に置いて下さい。
 
②延長させることが出来る「特別延長の」時間
 いわゆる協定内に「特別条項」を定めることによって限度基準を超える時間設定が例外的に認められます。
 この時間の上限は特に決められてはいませんが、あくまで「臨時・突発的な特別の事情(※協定で明記する義務あり)」に限られ、かつ、1年のうち半分を超えるような期間の設定は認められないことから、おのずと「極端に多過ぎる時間」については改善指導を受ける可能性があります。
本件で言えば、「1ヶ月・1年」において限度基準をはるかに超える時間設定がなされており、「臨時・突発的」とは言い難い為、事情内容に関わらず問題があるといえます。少なくとも「1ヶ月60時間程度」にまで減らした方がよいでしょう。また先に触れた特別条項の性質上「1年」での設定は外すべきです。
「1日」についても、限度基準こそありませんが「13時間」という設定は明らかに長く、労働者の健康・福祉面を考慮し半分以下に減らすべきでしょう。

なお、「特別条項」においては、延長を行う場合に必要な手続き(労使間の事前協議等)についても定めておかないといけませんので注意して下さい。

投稿日:2006/03/26 01:00 ID:QA-0004173

相談者より

有難うございました。現制限時間での範囲では非常に対応が困難であり苦慮しております。単純に考えても1日3時間時間外で20日就業日でも1か月60時間です。この辺までは妥当と思えるのですが、45時間が上限と言う事ですね、かりに60時間で提出すると、窓口で受付されない状態となりますか
また、状況調査にお伺いいたしますなどと
なりますのでしょうか?

投稿日:2006/03/27 09:01 ID:QA-0031709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えします

労基署での対応は管轄地域によっても差が見られますが、受付されない可能性は高く、また「長時間労働が日常化」している状況では指導される場合も考えられます。
どうしても限度基準を超える時間設定が厳しいようであれば、労使協定を結ぶ前に先に労基署へ相談してはいかがでしょうか?
事前に状況を話す事によって印象もよくなりますし、御社の現状に応じた助言が貰えると思います。

いずれにしても、「そのまま放置しておかないで前向きに改善に取り組む」という姿勢が大切ですね。

投稿日:2006/03/27 09:47 ID:QA-0004180

相談者より

有難うございました。

投稿日:2006/03/27 10:23 ID:QA-0031712大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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