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賞罰規程での賞罰申請基準について

賞罰委員会に賞罰の申請を行うときの基準についてお尋ねします。

弊社の賞罰規程では、所属長の判断で賞罰申請を行うこととなっていますが、申請するときの基準が
「所属員が表彰および懲戒に該当する行為をなしたと認められたとき」となっていて、
所属長の判断に委ねられている嫌いがある。このままでよいか、あるいは、もう少し申請基準を明確にしたほうが良いか、どうでしょうか。 ハンドルネーム:はんめ より

投稿日:2015/01/21 17:07 ID:QA-0061348

はんめさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所属長が表彰や懲戒措置自体を決定するわけではございませんので、特に問題があるとまではいえません。逆に余り基準を明確化し過ぎますと、様々な状況での柔軟な対応が難しくなる可能性もございますので避けるのが望ましいでしょう。

但し、所属長の申請がなくとも規定上の表彰や懲戒に該当する行為が認められた場合には当然ながら対応を検討しなければなりませんので、規定上で所属長の申請のみを必要条件としない事が求められます。

投稿日:2015/01/22 10:34 ID:QA-0061352

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/05 17:41 ID:QA-0061495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賞罰規程について

賞罰規程は、特に法律上の決まりはありませんので、会社で、
運用等決定することになります。

所属長の組織上の位置づけも会社によって異なります。
部下の評価をするのは現場の上司や所属長ですから、
所属長としても問題はないでしょう。

賞罰にも種類があるでしょうから、種類ごとの内容、基準については、
規定に従うことになります。

軽い賞罰には、賞罰委員会までかけない例もあります。

賞罰委員会の役割も会社によって異なりますが、
公正を期するためのものでありますので、
現運用でもおかしくはありません。

投稿日:2015/01/22 10:59 ID:QA-0061353

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/05 17:42 ID:QA-0061496参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所属長への具体的判断基準の明示は難しい

賞罰事案の種類、 程度は多岐に亘る上、 賞罰申請者としての上司の観方もバラバラですので、 具体的な判断基準の明示は難しく、 無理して作っても逆効果となる可能性もあります。 それよりも、 申請自体は所属員の自主的判断に委せ、 引用されている 「 賞罰委員会 」 をシッカリした社内機関として、 申請案件を採り上げるか否かの判断機能も持たせる方が、 より社内通念に合った取扱いが可能になるのではないでしょうか。

投稿日:2015/01/22 11:34 ID:QA-0061355

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/05 17:43 ID:QA-0061497参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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