出張時における残業代について
出張時において所定時間以上労働した場合について、残業代支給の必要はあるのでしょうか?
現状では、出張の際に労働時間が8時間を超過した場合も、8時間以下勤務だった場合でも、通常勤務と同じ時間働いたものとみなして処理しており、残業代も支給しておりません。
残業代を支給するとなると、通常より勤務時間が短かった場合は残りの分の勤務義務が発生するのでしょうか?(例えば5時間しか業務を行わなかった場合は、3時間分をどこかで振替勤務しなければならない?)
また、出張先から職場に戻って残業を行った際は、残業代は通常勤務と同じように支給するべきでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/01 12:17 ID:QA-0003865
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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出張時の労働時間の算定について
ご質問の様なケースを、労働基準法では「事業場外労働」と言い、法第38条の2において、事業場外労働の場合の労働時間の算定について、特例を設けています。(みなし労働時間制と言います)
事業場外労働の場合で、労働時間の算定がし難く、使用者の指揮監督が及ばない場合には、所定労働時間を労働したものと見なして、給与計算を行なえば良いことになっています。お問い合わせのケースが、この例にあたるのであれば、時間外手当を支給する必要はないことになります。
ただし、グループで事業場外労働に従事し、メンバーの中に時間管理者がいる場合や、携帯電話などで具体的な業務の指示を随時行なっている場合などは、この特例にあたりませんし、事業場外労働が明らかに所定労働時間では終わらないケースなどは、労使で事業場外労働の時間を協定して、時間外手当を支払うことが必要になってきます。
又、このみなし労働時間制を適用する場合、所定労働時間を越える労働時間での算定をする場合には、労使協定が義務付けられていますし、所定労働時間以内での労働時間算定とする場合も、労使協定をできるだけ行なう様にすべきとされています。又、就業規則に明示することで、労使の理解が深まるものと考えられます。
御社の実状を考慮し、みなし労働時間制の適用を検討してみては如何でしょうか?
出張から戻った後の時間外労働については、時間外手当の対象となります。
投稿日:2006/03/01 13:22 ID:QA-0003866
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