高齢者継続雇用の方法について
高齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇用制度を導入しようと考えております。
これとは別に、元々60歳以上の方を多数嘱託社員契約で雇用しており、6ヶ月ごとの契約更新をしております。営業担当として雇用しているものについては、継続条件に営業成績も加えております。(全員に、更新回数に関わらず同じ基準値を使用しており、契約書にも明記しております。)
正社員を60歳で定年退職した後、引き続き営業担当の嘱託契約を結んだ場合、他の嘱託社員と同じ契約期間、更新条件としても、高齢者雇用安定法でいう継続雇用に該当するでしょうか。
投稿日:2006/02/23 18:04 ID:QA-0003809
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高齢者継続雇用の方法について
■現在既に運用されている再雇用条件をそのまま、4月1日からの「高齢者継続雇用制度」に適用することは、<条件付>で有効です。
■条件は次の通りです。
① 再雇用の対象者の選定基準には、「具体性」と「客観性」が必要です。「具体性」とは、対象者自身で、自分がその基準に適合しているかどうか、一定程度予見できることを言います。例えば、「社内技能検定レベルB以上」などです。「客観性」とは会社や上司の主観的選択ではなく、対象者が客観的に予見可能なものであることを言います。先の例もそうですが、「過去○年間出勤率が○○%以上の者」も事例の一つです。
■現在適用中の「営業成績」が上記の条件を満たすには、密室非公開的に決めらるのではなく、評価基準や手順が公開されている、評定結果が本人に通知されているなど、客観性が担保されていることが必要です。
■再雇用後の処遇については、特に規制はなく、労基法や最低賃金法など関連法規をクリアーしておればOKです。契約期間、更新条件についての規制もありません。
投稿日:2006/02/24 10:17 ID:QA-0003816
相談者より
早速ご回答いただきましてありがとうございます。ご回答の内容を元に、再度検討してみます。
投稿日:2006/02/24 19:19 ID:QA-0031548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 宮田 洋行
- リアル・コンサルティング 代表
問題の整理
先生の書かれている通りですが、少し整理してみます。
<改正高年齢者雇用安定法における継続雇用制度>
希望者全員を継続雇用する場合は問題ありませんが、継続雇用の対象者を選別する場合にはその選別基準について労使協定を結ぶか、労使協議が調わなかった場合のみ経過措置として就業規則に定めることが認められます。
この基準には具体性、客観性が求められますし、たとえ労使協議を経て決められたものであっても、会社が恣意的に継続雇用を排除しようとするもの等は認められません。
ご質問はおそらく継続雇用者の雇用契約内容についてと思われますが、その前段階として対象者を選別する場合には上記のようなことが求められる点に留意する必要があります。
<継続雇用者の雇用条件>
先生の書かれている通りで、個別に雇用条件を定めることも可能です。
投稿日:2006/02/24 22:02 ID:QA-0003827
相談者より
投稿日:2006/02/24 22:02 ID:QA-0031552大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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