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パートタイマーの育児・介護休業

現在パートタイマー就業規則を作成中です。パートタイマーは所定労働時間が正社員より少ない時給労働者と規定しました。パートタイマーにも育児・介護休業を与えなければならないことは認識しておりますが、その対象を(1)入社1年以上(2)育児・介護休業後も雇用関係が継続することが見込まれる(3)育児・介護休業後に契約更新されないことが明らかになっていない(内容ははっしょております)と規定する予定です。これらのパートタイマーには、同様に時間外労働・深夜業制限、勤務時間短縮の機会も与えなければならないのでしょうか?与えなければならない場合、その対象を前述と同じにすることで問題ないでしょうか?

投稿日:2006/01/13 14:12 ID:QA-0003324

*****さん
兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

パートタイマーについて

パートタイマーであっても育児介護休業法の適用対象要件を満たすのであれば、時間外労働や深夜業の制限等は適用されます。
対象とする条件は、ご質問の内容が「はしょっている」ということなので判断がつきませんが、育児介護休業要件がそれだけで時間外労働や深夜業の制限対象要件を満たすわけではないことを考慮すれば同じにすることはできないと思います。

投稿日:2006/01/13 17:19 ID:QA-0003325

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