無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞罰の件

1点ご相談です。現在私は教育サービスで人事を担当しているのですが、昨年の塾講師の事件で入社する人材の見極めを強化するように命じられました。エントリーシートや面接の場面において賞罰についてどこまで問うことができるのでしょうか。不勉強で申し訳ございません。ご指導お願いします。

投稿日:2006/01/04 15:48 ID:QA-0003233

*****さん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

雇入れに関して

使用者は雇入れの自由を有しており採用にどのような制限を設けるのかについて法的な介入は原則的にはありません。
しかしながら、採用差別に関して生来の身分差別、つまり男女の性差や部落差別等については基本的人権侵害として不法行為とされる可能性が高く、雇用機会均等法や職安法によっても規制されております。
今回ご質問にある「面接における賞罰の確認」に関して言及すれば、こうした観点からも使用者の自由裁量の範囲として設け得る採用制限ではないかと判断いたします。
どこまで問うことが可能かという表現についてはお答えしづらいのですが、通常履歴書やエントリーシートに賞罰を記載させることぐらいは問題ないと思います。
ただし、言うまでもなくそれら全てのデータが個人情報の保護に相当しますので個人情報保護法に従った情報の取り扱いにご留意ください。

このようなご回答でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2006/01/05 19:27 ID:QA-0003251

相談者より

佐藤様
お忙しい中のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。これからも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/05 19:38 ID:QA-0031313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード