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配偶者の認定について

中国人女性と中国で結婚した社員がいます。
奥様の外国人登録証明書では在留資格が「日本人の配偶者等」という事になっています。
この方は所得税法上での配偶者になり得ますか。
また奥様の子供(社員の実の子ではない)は扶養親族になり得ますか。因みに社員との間で養子縁組はしておりません。
また奥様も子供も健保(健保組合)上の被扶養者として認定される際、かなりもめました。
今年4月から人事に配属となり、自分は独身の為、知識がありません。また会社に税理士さんがいらっしゃいますが事情があり、正攻法で聞けない状態です。

投稿日:2005/12/16 11:17 ID:QA-0003114

*****さん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

配偶者の認定について

ご照会の件は、配偶者及び子供のの税法上の取扱いということでしょうか?

税法上は、法的に妻であること、子であることが求められると聞いております。
当該社員の戸籍上の届出はどうなっているのでしょうか?

税務署に問い合わせをすると、親切に教えてもらえます。
匿名(会社名氏名を名乗らなくても)でもOKです。
一度、管轄の税務署に電話してみては如何ですか?
源泉税の担当につないでもらうと良いと思います。

投稿日:2005/12/16 11:25 ID:QA-0003115

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

配偶者の認定について

芝税務署に確認しました。

やはり外国人登録証明書ではなく、当該社員の日本の戸籍上に『妻』として登録がなければ、被扶養配偶者とはならない。
もし、その妻が日本の戸籍に載っていれば、当然扶養となります。そしてその場合に限って、子は姻族として扶養が認められます。

以上の説明でした。

妻が、日本の戸籍上の妻となっているかの確認をしてみてください。

投稿日:2005/12/16 15:38 ID:QA-0003121

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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