遡った雇用契約書の発行
先日、人事管理書類の整理をしていたところ、現在も勤務している正社員(1名だけ)の雇用契約書がないことがわかりました。
その社員の入社時の人事担当者も責任者も既に退職しており、発行し忘れているのか、会社の控が紛失してしまっているのかわかりません。(居ても、覚えてないとは思いますが…)
現担当者としては、本人に事情を説明して、その社員が入社した時の日付と内容で再発行をしたほうがよいと思うのですが、その処理に対して何か留意する点はありますでしょうか?
特に重要な書類ですので、困惑しております。よろしくお願いします。
投稿日:2005/12/08 16:03 ID:QA-0003011
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
遡った雇用契約書の発行
社会保険の資格取得日を入社日とすることが良いと思われます。実際の勤務開始日がそれ以前ということもあり得ますが、その場合は労働者名簿等の雇い入れ日を確認してみると良いでしょう。
また内容については、就業規則や労働条件通知書の控え等で事実と相違しないように作成しなくてはなりません。
また本人への確認も必要です。
投稿日:2005/12/08 18:32 ID:QA-0003014
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
遡った雇用契約書の発行
労働条件の確認を慎重に行う必要があるかと思います。話がうまくまとまらずに労働条件が曖昧になっているケースもありますので。これは本人だけでなく、同時期に入社した者の労働条件も含め確認すると良いでしょう。
投稿日:2005/12/09 10:54 ID:QA-0003026
相談者より
ちょうど人員を大幅に増やしていた時季なので、同時期入社社員の書類でも確認します。
貴重なご意見ありがとうございました。
投稿日:2005/12/09 14:54 ID:QA-0031215大変参考になった
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