雇入通知書の使用者名について
当社は専門店チェーンを展開していますが、パート従業員の雇入条件通知書の使用者名を従来は担当課長の名前としていました。実際の現場の責任者ということで店長名ではダメかという質問がありました。当社の場合パート店長や準社員の店長など実際には権限のない店長が多いのですが可能でしょうか?また、使用者が法人名(会社名・支店名)のみではまずいでしょうか?
投稿日:2005/12/07 16:04 ID:QA-0002998
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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雇入通知書の使用者名について
「雇入通知書の使用者名について」の「使用者」というのは、労基法10条に「事業主叉は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する全ての者をいう」とあります。
パート従業員の場合には、転勤なども無いでしょうから、配属された事業所の責任者で良いでしょう。その責任者に、新たに採用を予定している者に対し雇用条件等を記載した雇入通知書を発行する、という職務範囲を明確にしておけば店長でも問題ないと考えます。採用の権限と通知書発行の職務とは別物と考えて差し支えないでしょう。パート店長であっても、店長というからには当該店鋪の責任者かと思います。通知書の発行を任せられない事情があるようでしたら、やはり担当する課長ということになるでしょう。
また、使用者名を法人名だけというのは、社印を押印してあれば問題ないとは思いますが、いかにも責任の所在を不明確にしているような印象を受けますし、「使用者」というからには個人名を記載するほうが正しいでしょう。
以上、ご参考まで。
投稿日:2005/12/08 10:44 ID:QA-0003004
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