役員報酬
	当社で執行役員の報酬を検討しています。執行役は社員報酬と役員報酬とで社員報酬については一般社員と同じように人事考課を行い、それにより昇給・賞与査定を行おうと思い、役員報酬については年俸一定額を14ヶ月で割り、12ヶ月の月額煮含めて、各1ヶ月を賞与時に支給と考えていますが、問題ありませんでしょうか?
 また、その場合、役員から降格した場合、社員に戻ることができるのでしょうか?その際は役員退職金は精算するのでしょうか?    
投稿日:2005/11/08 01:09 ID:QA-0002598
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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執行役員の報酬に関して
                執行役員をどのように扱っているかによりますが、文面から推測して、取締役に準じた委任契約関係として扱っているものとして回答いたします。
 役員報酬部分に関しては、12回払いをお勧めします。理由は役員の賞与は、経理上損金扱いできなくなる(経費にできない)からです。
 また、役員から降格した場合の役員退職金ですが、払うか払わないかは会社の自由ですが、個人的意見としては、その後も会社に残って働いてもらうわけですから、モチベーションを考慮して役員就任期間に見合った部分に関しては役員退職金を払った方がよいと思います。
 
 また、もし執行役員を従業員の最高役職位として位置付けして運用されているのであれば、役員報酬という扱いではなく手当として支給された方がよいと思います。その場合は当然役員退職金は考えなくてよいことになります。                
投稿日:2005/11/08 21:50 ID:QA-0002623
プロフェッショナルからの回答
 
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執行役員規程に関して
                一般的には執行役員規程等の規則を取締役会において制定すべきといわれていますが、実態としては作成している会社は少ないと思われます。但し、後々のトラブルがおきないように、また曖昧な運用にならないように執行役員規程は作成しておいたほうがよいと思います。
 規程の内容としては、以下の内容を記載しておけばよいでしょう。
   【執行役員制度導入の趣旨、執行役員の意義、選任の方法、退任、名称、職務分掌の定め、
    処遇(給与、時間、任期、就業規則適用の有無、退職金との関係等)、コンプライアンス
   (法令遵守)の徹底等】
 
 それで、ご質問の表記する文面ですが以下のような文面で十分かと思いますので、ご参考にしてください。また、実務的なお話ですが、給与項目は、社員の役職手当があるようであれば、特別職務手当など別の項目として支給した方が運用しやすいと思いますので、ご参考にしてください。
 
  【執行役員の職務に対する手当として、○○○,○○○円を毎月の給与支給日に支給するものとする。月の途中における就任・解任の場合は、その月の就任期間が16日未満の場合は1/2の金額とする。】
 
 (もし、常務執行役など執行役員にも格付けをもたせる事をお考えの場合は、各々に関して規定しておいたほうがよいでしょう。)                
投稿日:2005/11/09 13:12 ID:QA-0002627
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