給与支払の変更について
現在は末締め当月21日払いを来年4月より末締め翌月15日払いへの変更は、できないのでしょうか?労基署によると3月分は3月21日に支払、4月分から翌月(5月15日)となると、まるまる4月が空いてしまうので、労働者の不利益になるとの事。他に方法はないのでしょうか?
投稿日:2005/11/01 10:45 ID:QA-0002497
- *****さん
- 沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
給与支払の変更について
おっしゃる通り、いきなり支払日を遅らせると問題があります。従業員も困惑するでしょう。このような場合は支払日を変更する際、経過措置として当初支払日から変更後の支払日までの間に半額支給するという方法を取ると良いでしょう。この方法であれば、まるまる1ヶ月分が空くということはなくなります。実際にいつにするかということは、従業員の意見を聞きながら決めると良いでしょう。
もう1つ大事なことは、変更の理由をきちんと従業員に説明することです。この部分での対応を誤ると大きな問題になるかどうかはわかりませんが、少なくとも禍根を残すこととなります。
投稿日:2005/11/01 10:55 ID:QA-0002498
相談者より
回答ありがとうございました。内容について、半額支給の方法は、私も同意見ですが、労基法の(賃金の支払)第24条でいう全額払いにふれないのでしょうか?
投稿日:2005/11/01 11:21 ID:QA-0030999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
Re:給与支払の変更について
この手法は労働基準監督署に確認済みですので問題ないかと思います。変更月に、一部支給額について支払時期の前倒しということで考えればよろしいかと思います。
但し、しつこいようですが、従業員への説明はきちんと行って下さい。
投稿日:2005/11/01 11:38 ID:QA-0002500
相談者より
投稿日:2005/11/01 11:38 ID:QA-0031000大変参考になった
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