定年退職者(OB)の派遣社員としての再雇用について
ある職場で定年退職される社員Aがおります。まだ貴重な戦力であり、もうしばらく勤務してもらいたいのですが、人員抑制の流れから、定年後の雇用延長はなるべく控えるとの会社方針があり、正社員としての雇用はやむなく断念しました。しかしながら、この欠員を派遣社員で補充可との許可がおりたことから、社員Aを退職後にある派遣会社に登録させ、派遣社員として同じ職場で勤務させることとしました。これは法律上問題ないでしょうか。
ちなみに、この派遣会社からはこの社員Aと同じ職種で、OB以外の派遣も受けています。
投稿日:2005/10/28 15:27 ID:QA-0002459
- 労災太郎さん
- 大阪府/バイオ(企業規模 501~1000人)
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- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職者(OB)の派遣社員としての再雇用について
■「改正高年齢者雇用安定法」によって、平成18年4月1日より段階的に雇用年齢の上限を65才に引き上げていく制度の導入が強制されることは当然ご承知だと思います。「社員Aさん」はこの期限以前に定年退職されると理解してよいのでしょうね。
■その場合には、ご検討中の手順には特に違法な点は見当たりません。但し、表現上の問題だけでなく、実態的にも「社員Aを退職後にある派遣会社に登録<させ>、派遣社員として同じ職場で勤務<させる>」といった、雇用主の指示の働いているようなやり方、表現は好ましくありません。本人の自主的判断を尊重することが必要です。
投稿日:2005/10/28 23:19 ID:QA-0002464
相談者より
回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、この社員は平成18年4月1日前に定年になる社員のことになります。
“表現上の問題だけでなく”という部分で確認させて下さい。実態としては、雇用主(今の上司)が本人と派遣会社と事前に話をしているらしいのですが、あくまで、“社員Aが派遣会社に登録したら、たまたま元の会社の元の職場に派遣された”という解釈でよろしいのでしょうか。
投稿日:2005/10/31 09:01 ID:QA-0030985大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職者(OB)の派遣社員としての再雇用について
■特に深い意味はありません。現在の雇用主(今の上司)が派遣会社へ<登録のために、紹介してあげる>、そして、派遣会社には、元の会社の、元の業務に対する<派遣を依頼する>という意味です。
■「<たまたま>元の会社の、元の職場に派遣された」という意味ではありません。会社が紹介や依頼の労を取ることは明確に表現してよいのですが、<させ><させる>の指示的表現が、いささか気になりました。
投稿日:2005/10/31 09:38 ID:QA-0002470
相談者より
最後にひとつだけ再確認させて下さい。
今回の事例は、労働者派遣法第26条および指針にあるような“派遣先は派遣労働者を特定するような行為はできない”には触れないという理解でよろしいのでしょうか。
投稿日:2005/10/31 09:59 ID:QA-0030986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職者(OB)の派遣社員としての再雇用について
派遣先としては、性別、年齢、既婚・未婚、自宅・親元などの個人属性によって、労働者の「個」を特定する希望は出せず、資格、経験、能力、技術、技能など関する仕事属性で求める労働者を特定する必要があります。しかし、就業して貰おうとしている元の職場、業務内容、必要な資格、経験、能力、技術、技能要件などを熟知しておられる御社としては、この要件をクリアーするのは難しいことではなく、ご指摘の条文や関連指針に触れるような行為をしなくても、目的(社員Aを特定する)を達することは難しいことではないと思いますが、いかがですか?。
投稿日:2005/10/31 15:37 ID:QA-0002487
相談者より
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2005/10/31 15:48 ID:QA-0030995大変参考になった
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