無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の契約終了について

いつも拝見させて頂いております。

さて、弊社では一般職をすべて有期雇用の”契約社員”として採用しております。
契約期間満了時には、社員登用はせず、一律に契約終了としていますが、一方で一般事務系の派遣社員も社内にはあります。
一般職契約社員と一般事務系派遣社員との間に、明確は職種差はなく、この様な状況に於いて、派遣社員を残したまま契約社員を契約終了とする事に問題等はございませんでしょうか?
留意すべき点等ありましたら、併せてご教授頂ければと存じます。

よろしくお願い致します。

投稿日:2010/12/14 14:14 ID:QA-0024349

*****さん
熊本県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有期契約の契約終了と派遣の混在

有期契約社員を契約満了時に打ち切りしない場合、正規社員として雇い入れしないといけなくなります。そうすると、この数年かもしれないですが、雇用慣行に激震が生じて、不公平感が生じますし、有期契約社員の更新への期待が高まることも懸念されます。あったりなかったりというのがよくないのです。
一方、派遣契約の場合、これは別の契約形態なので、それが同一組織内に混在するのは法律上問題のないことです。派遣社員は身分が社外にあり、指示命令権のみが社内にあるという形態です。
混在していることはいたしかたないと考えます。
ただ、中期的には、一般職の一部を正規雇用に切り替える方が優秀な人材確保につながるでしょう。

投稿日:2010/12/14 14:23 ID:QA-0024350

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用と派遣の混在

1.特に問題はありませんが、具体的に気になることがおありでしょうか?
2.一般事務の派遣であれば、最長でも3年経過後には雇用の申込み義務が生じます。
以上

投稿日:2010/12/14 21:48 ID:QA-0024356

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関連法規のモニターが欠かせない

.
■ 労働力の調達という目的は同じでも、法的には、有期雇用契約と派遣契約は,違った契約種類なので、有期労働契約に関する雇止めに関する基準に抵触しなければ、ご質問の契約終了に問題はありません。

■ ただ、昨今、有期雇用契約と派遣契約をめぐる法制の動きが流動的なので、関連法規のモニターは欠かせません。内容は多岐亘りますので、本掲示板に詳しく引用できませんが、最低限、次の2つの告示、通達内容の理解が必要です。

  ▼ 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(最終改正 平成20年3月1日)
  ▼ 派遣先が講ずべき措置に関する指針(最終改正 平成21年3月31日)

投稿日:2010/12/14 21:54 ID:QA-0024357

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、有期雇用契約と派遣契約とは各々別個に締結された契約で性質も異なるものですので、処遇内容が違っているとしましても直ちに問題となることはございません。

ちなみに派遣社員の雇用契約に関しましては、ご周知の通り派遣先となる御社ではなく派遣元で結ばれていますので、その労働条件につきましては原則として派遣元と派遣社員間での問題になるものといえます。それ故、御社としましては、会社間で結ばれた派遣契約に関して特に違法となる内容が無い限り、当該派遣契約を遵守していれば一応の義務は果たされるものと考えてよいでしょう。

但し、そうした法的観点とは別に、派遣社員の方が有期雇用契約社員より待遇が良いとなりますと、社内で不満が高まる等の弊害も起こりうることは否めません。

従いまして、同じような職種・仕事内容でかつパフォーマンスにも差が見られない状況であれば、契約期間の更新有無も含め有期雇用契約の労働条件を再検討される事が望ましいでしょう。

投稿日:2010/12/14 22:28 ID:QA-0024358

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード