フレックス勤務者の半日休暇取得について
いつもお世話になっております。
定例休暇の考え方ですが、午前0時~午後12時を1日として付与するというのが、基本だと理解しています。
この場合、半日休暇の『半日』は午後0時を基点とすると理解していますが、フレックス勤務の方の場合はどうなるのでしょうか?
例)標準時間 9:00~17:30(休憩12:00~13:00)
コアタイム 10:00~15:00
①正午を基点とした場合、午前半休取得時に保障される時間が3時間,午後半休取得時に保障される時間が4時間半となり、若干不公平な印象を受けます。
②標準労働時間の半分である3:45分を休暇として保障することは可能でしょうか?
また、フレックス勤務対象外の方については、①が基本かと思いますが、②の考え方で休暇を付与することは可能でしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。
投稿日:2010/12/07 11:40 ID:QA-0024173
- *****さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
半日休暇については法的にどのように取得させるべきかなどの指針があるわけではなく、(半日休暇を有休とお考えの場合)法的には有給休暇は1日単位で取得しなければなりません。
ただ実際には半日有給という考え方は一般的に使われていますので、従業員の方にとってあまりにも不利益な内容でない限り、一般的には会社の就業規則などに定めて運用していくことになります。
まず現在の就業規則を確認したうえで、①、②のいずれについても変更することは可能です。
フレックスタイム制の対象社員の方については、フレックスタイム制導入には労使協定が必要ですので、労使間でたとえば「午前半休日については9時から3時間45分を休暇時間とし、13時~15時をコアタイムとする」などの取り決めを行い半日休暇を付与することは可能です。
投稿日:2010/12/07 15:22 ID:QA-0024185
相談者より
勤務形態を問わず①、②いずれでもOKということですね。
早速のご回答ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。
投稿日:2010/12/07 16:28 ID:QA-0041792大変参考になった
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