無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックス勤務者の半日休暇取得について

いつもお世話になっております。


定例休暇の考え方ですが、午前0時~午後12時を1日として付与するというのが、基本だと理解しています。
この場合、半日休暇の『半日』は午後0時を基点とすると理解していますが、フレックス勤務の方の場合はどうなるのでしょうか?


例)標準時間 9:00~17:30(休憩12:00~13:00)
  コアタイム 10:00~15:00

①正午を基点とした場合、午前半休取得時に保障される時間が3時間,午後半休取得時に保障される時間が4時間半となり、若干不公平な印象を受けます。

②標準労働時間の半分である3:45分を休暇として保障することは可能でしょうか?

また、フレックス勤務対象外の方については、①が基本かと思いますが、②の考え方で休暇を付与することは可能でしょうか?


お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答頂ければと思います。

投稿日:2010/12/07 11:40 ID:QA-0024173

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

半日休暇については法的にどのように取得させるべきかなどの指針があるわけではなく、(半日休暇を有休とお考えの場合)法的には有給休暇は1日単位で取得しなければなりません。
ただ実際には半日有給という考え方は一般的に使われていますので、従業員の方にとってあまりにも不利益な内容でない限り、一般的には会社の就業規則などに定めて運用していくことになります。

まず現在の就業規則を確認したうえで、①、②のいずれについても変更することは可能です。

フレックスタイム制の対象社員の方については、フレックスタイム制導入には労使協定が必要ですので、労使間でたとえば「午前半休日については9時から3時間45分を休暇時間とし、13時~15時をコアタイムとする」などの取り決めを行い半日休暇を付与することは可能です。

投稿日:2010/12/07 15:22 ID:QA-0024185

相談者より

勤務形態を問わず①、②いずれでもOKということですね。
早速のご回答ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2010/12/07 16:28 ID:QA-0041792大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード