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社外から要請のあった業務の取扱

美術館を運営しています。当館の学芸員が、館外より要請を受け業務を行うケースがあります。この場合は、当館が館名にて承諾書を提出し、当該職員に業務をさせております。今回、館としては職員の勤務時間的に無理と判断し、本人に不承認を通知したところ、本人は「自分の週二日の休日をそれに充てる」と申し出ており、説得しても納得しません。この場合、相手先が了解すれば館として承諾書をださないまま、本人が自主的に行うことになります。就業規則上、アルバイトは禁止としておりますが、今回の業務は 当該職員が金がほしくてやっているのではなく、研究のためというのは、よくわかっているのですが、黙認しておくのが、現実的な解決方法と考えています。ご意見を伺わせてください。

投稿日:2010/11/08 08:28 ID:QA-0023739

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則上、アルバイトは禁止

労働基準法には兼業副業を前提にする条文があります。時間外手当の条文がそれです。
企業によって就業規則でアルバイトを禁じていますが、本務に支障がない限り、それを禁じても無効と考えるべきでしょう。
憲法は職業選択の自由を保障していますが、それを敷衍すれば、主として働く場所以外に、副業や兼業、自営を行なうことは原則的に認められると考えられるはずです。もちろん、兼業副業をする場合、勤務先の名刺を使ったり、その信用を用いて事業を行なう、あるいはそのノウハウや知的所有権を侵犯して営業することは問題があります。
商法には、競業避止義務がありますが、それを適用されるのは取締役や支配人です。一般の従業員には適用はありません。

今回のケースでは、研究が目的だということですから、会社の利益に相反する行為でもないし、会社が認めないのはよほどの理由がない限り、不適当であると考えます。

投稿日:2010/11/08 08:40 ID:QA-0023740

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日の活動は原則として自由ですが、いわゆる兼業となりますと就業規則で禁止されている場合には当然違反行為としまして問題になるものといえます。

業務内容等詳細事情にもよるでしょうが、本来休むべき休日に労働することは労働者の健康面からも御社での業務に支障をきたす事が考えられます。兼業禁止は、競業による不利益のみならずこうした面からも考えられるべき定めといえます。

従いまして、御社としましては総合的な観点から業務に支障を及ぼさないかを十分に考慮し、理由を明確にした上で認否を下されるべきといえます。黙認といった曖昧な対応では、今後類似のケースで安易に兼業行為に走る従業員が出てくる等兼業禁止ルールの維持の上でも問題が残りますので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/11/08 09:48 ID:QA-0023741

相談者より

 

投稿日:2010/11/08 09:48 ID:QA-0041596参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイト禁止について

1.まず御社の就業規則でアルバイト禁止となっているということですが、何故禁止としているのか再確認あるいは、今回のことを機会として、見直ししてください。
2.アルバイト容認するかどうかは、会社の自由ですが、会社のルールとして作成したからには例外はつくるべきではありません。
3.ポイントとしては、休日で会社が認めたであればアルバイトを容認するとした場合、今後も他の従業員のケースでも認めていくことをルール化していくということです。
以上

投稿日:2010/11/08 10:20 ID:QA-0023742

相談者より

 

投稿日:2010/11/08 10:20 ID:QA-0041597参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

黙認による処理が好ましくない

.
■ 多くの企業、団体では、就業規則などで、社員・職員の兼業や競業を禁止しています。対価としての金銭の授受にまで、明示的に立ち入っている場合は少ないでしょうが、一義的には、兼業や競業行為自体が問題で、対価金銭は二義的だと理解すべきでしょう。

■ 黙認は、「 黙示の承認意思表示 」 ですから、他の社員・職員から、指摘のあった場合には、明示的に説明する必要があります。「 金がほしくてやっているのではない 」 と言っても、所詮、指摘した第三者に通用するするものではありません。

■ ポイントは、黙認による処理が好ましくないという点です。認めるか、認めないか、認める場合には、休日 ( 又は、時間外 ) 労働措置が必要あり、認めない場合は、その事由を明確にすることが必要だと思います。

投稿日:2010/11/08 10:39 ID:QA-0023743

相談者より

 

投稿日:2010/11/08 10:39 ID:QA-0041598参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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