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組合専従の費用について

昨今、地方や国家公務員のヤミ専従の問題が取り上げられていました。
これは地方公務員法、国家公務員法の職務専念義務に抵触するからであると理解しています。

①民間企業においても組合専従の給与を会社が負担することは違法行為にあたるのでしょうか?

②違法行為に該当する場合、会社または組合は処罰の対象となるのでしょうか。

投稿日:2010/09/08 21:05 ID:QA-0022787

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

違法行為に当たる

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

組合専従の給与負担は、明らかに労働組合法の定める不当労働行為に当たり違法です。処罰対象になります。

「ヤミ専従」とは、実際には専従なのに、そうでないように偽装して給与を受け取っていることですが、会社が結託してこれを行えば、同様に不当労働行為になるでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/08 22:49 ID:QA-0022790

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2010/09/16 08:45 ID:QA-0041165参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件に回答させて頂きますと‥

①:組合専従者の給与を負担することは労働組合法第7条に定められた「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、組合運営への支配介入に繋がるものとしまして不当労働行為に該当するとされています。官民の区別無くこうした組合への介入行為は法律によって明確に禁止されています。

②:不当労働行為に関しましては、会社側のみの違反行為です。罰則は事情により様々ですが、例えば労働組合がこうした行為に関し労働委員会へ申し立てを行い、救済命令が裁判で確定した場合ですと、百万円以下の罰金等の罰則が適用されることになります。
但し、罰則の有無や程度を考えるまでも無く、法令遵守する事自体が必要不可欠です。

投稿日:2010/09/09 00:03 ID:QA-0022795

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

①の件に関しまして、たしかに会社が組合運営に介入することは禁止されていますが、たとえ経費援助をしたとしても、実質的に会社が支配介入をせず、組合が自主性を失っていなければ労組法7条に反しないという解釈を見たことがあるのですが、そのような判例をご存知でしょうか。

重ねての質問となり申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。

投稿日:2010/09/15 18:49 ID:QA-0041169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

組合専従の給与

①組合幹部の給与は組合費から賄います。その間は休職に近い扱いになります。会社から給与を支払うことは労働組合法に反し、支配介入(不当労働行為)に当たります。

②不当労働行為は組合が都道府県の労働委員会に救済申し立てをすれば問題になりますが、組合幹部が受け取っている報酬が違法だといって、救済申し立てを行なうとは考えにくいです。したがって、罰金が発生する可能性は低いです。

投稿日:2010/09/09 06:39 ID:QA-0022796

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

経費援助に関する訴訟は、既に労働組合が受けていた援助を会社が停止したことで組合側から起こされるパターンが多いものといえます。問題の性質上会社の経費援助自体の違法性を問う事案は少ないでしょうし、残念ながら当方では存じ上げません。労働組合法に詳しくかつ訴訟経験豊富な弁護士の先生であれば具体的事例を知っておられるかもしれません。

但し、判例に関しましては既存の法令とは異なり個別具体的な事情も絡んで都度判断が行われるものですので、判決の結果のみを類似例に当てはめ過信することは禁物です。御社におきまして組合との間で何か大きなトラブルになりそうでしたら、具体的な事情に関しまして直接弁護士等にご相談される等専門家のサポートを得た上で慎重に対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/09/15 22:18 ID:QA-0022917

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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