紹介予定派遣の受入れ可能期間について
お世話になっております。
紹介予定派遣契約を最長の6ヶ月とし、派遣先で見極めをした結果、直接雇用と至らない場合は、人を変えて再度同じ契約内容で派遣をしてもらう予定です。
質問ですが、これを3年間続けることは違法ではないのでしょうか。
労基署で脱法行為とみなされる可能性は高いでしょうか。
ご教示方宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/09/08 17:29 ID:QA-0022782
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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派遣から直接雇用へ
派遣先で見極めをした結果、直接雇用と至らない場合は、人を変えて再度同じ契約内容で派遣をしてもらう予定ならば、違法にはならないでしょう。
同一人物が継続して3年経過した際、原則として直接雇用にするのが法令です。
投稿日:2010/09/08 17:46 ID:QA-0022784
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ただちに違法とは
紹介予定派遣の結果、正社員採用に至らないことはただちに違法とは言えないでしょう。ただし悪用していると労働局から睨まれる可能性はありますし、一番恐るべきはその派遣労働者からの訴えです。
これは止めようがありません。
そうならないためにも、不採用の際は必ず明確な理由を用意する必要があります。それは「能力不足」のようなあいまいなものではなく、「〇〇能力がXXのように成っておらず、□□業務での採用は出来ない」というような明確な理由です。
実際にこのような明確な基準を設け、当然派遣会社に提示したにもかかわらず、3年間で6人も試して適任者がいないという事態はあるのでしょうか。
こういったところで御社が紹介予定派遣を悪用していると見られないよう、ご留意下さい。
投稿日:2010/09/08 23:41 ID:QA-0022794
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