自宅待機について
リストラ対象の役職者に自宅待機を命ずる時の注意点を教えてください。自発的に退職してほしいと思っています。
投稿日:2010/09/03 21:22 ID:QA-0022696
- joker000さん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自宅待機をさせるにはその理由が明確に存在し、かつそれが合理的なものでなければなりません。仮にそうでなければ、会社への不信感を抱かせてしまい、リストラの話も円滑に進めることは困難といえます。
単に「リストラ対象なので」ということでは当人が納得するはずがないですし、そもそも自宅待機自体の直接的な理由になっていません。仮にそうした目的であれば自宅待機といった中途半端な措置を採られるのではなく、会社事情や本人の勤務状況等を十分に説明し当初から退職勧奨をすべきというのが私共の見解になります。
退職勧奨をされる場合の注意点としましては、
・事実上の解雇と受け取られないよう、会社から退職を強要したり、繰り返し何度も執拗に勧めたりしない事
・出来れば退職を決意し易いよう、退職金の上積みや再就職先の相談に乗るといった優遇・配慮措置を採る事
・当人のこれまでのキャリアや個性・業務能力を考慮した上で、退職して別の職場等で活躍する事でのメリットを示す事
が挙げられます。
投稿日:2010/09/03 23:44 ID:QA-0022702
相談者より
会社の方針に合わない人間となってしまったので何度も退職勧奨をしました。そして当人に明確な理由を説明する前に役員が自宅待機命令を出してしまいましたので、理由は後付けになってしまいます。
投稿日:2010/09/04 09:47 ID:QA-0041124参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
自宅待機
詳しい事情はわかりませんが、以下の前提で考えてみます。
・会社の業績は思わしくない
・当該従業員の人事考課は相当程度低い
・当該従業員には問題行動や職務怠慢などがある
さて、自宅待機をさせるに当たり、本人になぜなのかを説明しないといけないです。
その場合、会社が本人に対して持っている評価がどのようなものなのかを説明しないといけないです。評価項目とその評点を示すようなあり方は抽象的で、納得されにくいです。
会社として従業員に期待する職務基準や職場における態度や行動を示し、そうした期待基準に対してその方の評価がどうなのか、なるべく具体的な事実関係、出来事などで説明し、少なくともエビデンスの部分で合意形成しながら話をしないといけないです。
そして、期待基準からすると、その方が大きくずれを生じている現状を、育成的な目線を持ちながら親身に話していく必要があります。
こうした話し合いをしても、右から左という場合もあり得ますので、自宅待機に関しては辞令を発効すべきでしょう。
自宅待機を一定期間行なった後、例えば1-2か月後に、話し合いの機会を持ち、職場復帰の可能性を探ったが、なさそうだということを伝えるべきでしょう。
その際に、依願退職するなら、通常よりも退職金を積み増すとか、再就職のための期間を十分に設けるので、その間に再チャレンジしてほしいと告げることでしょう。
このように慎重に行なうことも1つですし、事情次第では、自宅待機の事例と簡単な説明ですませ、一定期間の後に解雇することも考えられます。
人事考課についての具体的な記録などがあれば、解雇は可能です。
この場合、解雇を行なうことに、他の社員が動揺しないかという点だけです。
投稿日:2010/09/04 05:39 ID:QA-0022705
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
自宅待機と解雇
1つの方法は従業員としては退職してもらい、役員の身分だけにし、その後に退任させる方法があります。
ただ、背景事情は、会社の都合が非常に強いようなので、本人都合の退職にはならないでしょうし、本人から依願退職ということになるとは考えにくいです。
役員であるならば、その上である経営者または相当な方が直接、この方に退任を要請することが本筋でしょう。人事部門では対応できないと思います。
退職条件は自己都合退職以上のものでないとおかしいだろうと考えます。
また、退職させたいのはよくわかりましたが、自宅待機して謹慎させられるような事情がないだけに、本人はなぜなのかと思われるでしょうね。
投稿日:2010/09/04 10:09 ID:QA-0022711
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
退職勧奨も本人が応じる意思が無いということですね‥
その場合でも、自宅待機という別の措置を採る事は適切ではございません。自宅待機とは会社都合で業務自体が行えない場合か、或いは制裁規定に基き制裁行為として科す場合かいずれかが通常の方法です。
ちなみに当人の業務成績も悪く役職者として職責を果たせないのであれば、就業規則に沿って降職を行うことをまず考えるべきでしょう。最終手段としましては普通解雇といった措置もあるでしょうが、それも他のあらゆる手段を採ってからの話ですし、慎重さが必要といえます。
投稿日:2010/09/04 11:31 ID:QA-0022713
相談者より
投稿日:2010/09/04 11:31 ID:QA-0041132参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。