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出張時の移動について

お世話になっております。

事業外労働のみなし労働時間の考え方についてご教示いただきたく、お願いいたします。

午後から出張をし、先方との打ち合わせが16時30分に終了後、会社に18時に戻り、その後19時まで仕事をした場合は1時間分の時間外手当を支払う必要があるのでしょうか。(当社は8時から17時が所定労働時間です。)

出張した場合は、「事業場外労働のみなし労働時間」を定めておりますので午後から出張した場合でもその日は8時間労働をしたと看做されますが、時間外業務は使用者の指揮命令下で業務を遂行しているので時間外手当の支払いは必要かと思いますが、いかがでしょうか。

ご教示方宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/31 15:15 ID:QA-0022599

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出張した日の時間外手当

今回の場合、戻ってからさらに1時間の勤務をしており、1時間の時間外勤務をしたものと考えます。
事業外労働のみなし時間は終日、事業外だった場合を想定していると考えます。

投稿日:2010/08/31 19:25 ID:QA-0022608

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

事業場外みなし労働時間に関しましては、労働の全部または一部を事業場外で行い、かつ労働時間の算定が困難の場合のみ適用されることになります。

文面のケースですと、帰社後の内勤に関しましては出張とは別の業務であり労働時間の算定も可能ですので、原則として時間外手当の支給を行なう事が求められるものといえます。

投稿日:2010/08/31 20:34 ID:QA-0022610

相談者より

 

投稿日:2010/08/31 20:34 ID:QA-0041074大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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