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契約期間中の解雇

いつもご回答ありがとうございます。

有期雇用の従業員が病気により1~2ヶ月程休むことになりました。
契約期間の途中なのですが、解雇は可能でしょうか?

懸念点は以下の通りです。

労働契約法 第17条に

「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない
事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間に
おいて、労働者を解雇することができない。」

とありますが「やむを得ない事由」に今回該当するかどうか。

就業規則の解雇事由には「疫病等によって勤務に堪えられない
場合」と明記はしています。


ご教授下さい。

投稿日:2010/08/26 15:41 ID:QA-0022549

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働契約法第17条

新しくできた労働契約法は、期限付きで雇用した社員の解雇を「やむを得ない理由」がある場合に限っていますが、絶対解雇してはいけないとしているわけではないです。
今回の場合、退職勧奨による自己都合退職や通常解雇、休職扱いにして休職期間満了による自動退職などの可能性は残されています。
いずれにしても、紛争になると、解決金を払ったりしないといけませんし、気をつけてください。
1-2カ月の休みであれば、有給消化、欠勤、休職扱いをし、その後に判断されてはいかがでしょうか?

投稿日:2010/08/26 15:50 ID:QA-0022550

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働契約法上の「やむを得ない事由」とは、私傷病等によって労務の提供が全く不可能となった場合も含まれるものと考えられますが、契約期間中早期に回復する見込みの病気であれば、欠勤または一時休職してから復帰することが可能ですので、通常当てはまらないものといえるでしょう。

たとえ就業規則の解雇事由に「疫病等によって勤務に堪えられない場合」と明記されていたとしましても、回復の見込みのある場合まで安易に解雇措置を採られる事は、解雇権の乱用に当たり認められない可能性が高いというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/08/26 19:57 ID:QA-0022554

相談者より

 

投稿日:2010/08/26 19:57 ID:QA-0041048大変参考になった

回答が参考になった 0

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