無報酬社員の採用について
グループ会社の従業員の方に社員研修の講師を依頼していますが、その方に当社従業員の身分を付与(採用)したいと考えています。
具体的には次の身分・報酬で採用したいと考えています。
1 身分 非常勤嘱託員(当社就業規則の適用を受けない身分として新設)
2 報酬 無報酬(労働基準法における「労働者」にはあたらない)
このような考え方、取扱いで問題がないかご教授ください。
また、その他に気をつけるべき点もご教授ください。
投稿日:2010/08/25 11:43 ID:QA-0022516
- *****さん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
無報酬社員
経緯はわかりませんが、無報酬では役務提供は成り立たないのではないでしょうか?
管理統制もできないし、委任関係になります。
最低賃金を上回る報酬が支給されるべきだと考えます。
無報酬ということは責任や機密保持などの責任追及もできなくなってしまうでしょう。
投稿日:2010/08/25 12:03 ID:QA-0022517
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員としての身分は不可能、準委任契約によってのみ可能
.
■ 雇用関係がなければ、派遣社員、業務委託先、請負先などと同様、従業員としての身分は存在し得ません。非常勤、無報酬というキーワードに合致するのは、民法第643条に定められた、《 委任 》 の関係だけです。厳密には、法律行為以外の業務を行うことになるので、第656条 ( 準委任 ) の適用ということになります。
■ ご相談の件は、準委任契約の一種ですので、労働法の規制は受けません。委任は、原則として無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できないとされている ( 第648条第1項 ) 上に、善管注意義務が課せらる ( 第644条 ) という、受任者側に厳しい契約関係です。
■ 従って、労働関係を持たないことが条件である限り、社員研修を受委託事項とする、業務委託契約 ( 委任契約に属する ) を締結することによってのみ可能ということになります。少し、馴染み難いかも知れませんが、参考にして下さい。
投稿日:2010/08/25 20:30 ID:QA-0022529
相談者より
遅くなりましたが、大変役に立ちました。
適切なアドバイスありがとうございました。
投稿日:2010/08/26 20:23 ID:QA-0041037大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
研修を無報酬で委任関係で行なうこと
民法上、委任関係や準委任関係ということで、関係が説明できるかもしれないが、交通費も支払わない依頼で、社員の研修を意欲的にひき受けてもらえるのか、疑問がわきます。
厳しい時代ですが、研修は専門性もあり、高いモチベーションを要求する職務です。
無報酬で開催することは別な意味で問題があると考えます。
投稿日:2010/08/29 14:43 ID:QA-0022570
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