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中途入社者の賃金決定方法について

中途入社者の賃金決定方法についてご質問させて下さい。
下記のようなルールを定めたく、検討しております。
①中途入社時の基本給及び資格等級は、あくまでも仮決定とする。
②翌年度の4月に開催する査定会議にて、基本給及び資格等級を正式決定する。
要は、中途入社者の場合、当人の価値が図り難く、実際に働かせてみて、
当初設定した給与・資格等級に相応しくなければ、
査定会議の段階で再設定ができればと考えております。
これは、不利益変更に当たることとも考えられますでしょうが、
人事管理上、運用で何とかできないか、もしくは他に望ましい方法がありましたら教えて頂きたく思います。

投稿日:2005/10/13 08:41 ID:QA-0002221

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

中途入社者の賃金決定方法について

不利益変更にあたるかどうかですが、全てを同意した上で入社するのであれば、問題とならない可能性が高いと思います。問題は全てを同意した上で入社するかどうかです。入社前は手探り状態です。1年後まで給与が確定しないという仕組みが採用にどう影響するか良く考えてみてから導入したほうが良いと思います。
また、本人がきちんとその内容を把握しないと「聞いてないよ!」「少なくとも○○万はもらえると聞いていたのに!」といったことで揉めます。結構運用は難しいのではないでしょうか。

解決法として、試用期間中に仮に給与を定めてはどうでしょうか。試用期間であればそれ程期間が長くないですし、試用ということで本人も納得しやすいと思います。

もっと大きな観点から考えますと、毎年洗い替えをする賃金制度に変更するという方法があります。これならば評価によって賃金は変わるわけですから、中途入社でも同様に、働きが悪ければ当初予定通りの賃金ではなくなります。もちろん、一定額の生計費は保証すべきかと思いますので、大きく上下できるかどうかはわかりませんが。

投稿日:2005/10/13 13:44 ID:QA-0002229

相談者より

 

投稿日:2005/10/13 13:44 ID:QA-0030889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

中途入社者の賃金決定方法

ご質問の内容は、中途採用者の賃金はいったん採用時に提示した額で支払い、翌年度以降の賃金は査定会議において変更する場合がある、ということでよろしいでしょうか。
上記の内容でよろしければ、ご検討されているルールをきちんと就業規則に記載し、また中途採用される際の雇用契約書等にもその旨記載していれば、不利益変更には当たらないと考えられます。問題は採用される際に労働者が、その旨を知っているかどうかということです。
ただし、当初提示された賃金が翌年度以降も継続する場合の条件(もしくは賃金が減額される場合の条件)を具体的にしておいたほうがよいでしょう。

投稿日:2005/10/13 13:53 ID:QA-0002231

相談者より

 

投稿日:2005/10/13 13:53 ID:QA-0030890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

中途入社者の賃金決定方法

■ご趣旨はよく分かりますが、何月に入社しても「翌年度の4月に開催する査定会議にて検討」では「当人の価値」観察期間が入社月によって大きくばらつきます。これでは、期待される効果は得がたいでしょう。他方、当人にとって最長1年という長期間を含め、不安定期間の大幅なバラツキを意味し、労働法上の問題を孕みかねません。
■最も現実的で効果的な方法は、多くの場合、形骸化している就業規則の「試用期間」を活用することです。多分、圧倒的に多いのは「3カ月」でしょうから、これを「6カ月」に延長、採用後5カ月目に「当人の価値」を査定し、相応の資格等級に格付けするのです。「試用期間」中は仮決定の資格等級を適用するのはご相談の通りで結構です。勿論、就業規則の変更、採用時の条件明示が必要なことは言うまでもありません。
■但し、降格、減給となる場合の事由の明示と減給巾の限度(労基法に明記されているわけではありませんが、同法の他の条文から類推して1割が妥当か?)にご注意下さい。手間はかかりますが、アンマッチ採用を回避するためには労を惜しむべきではないと思います。
■因みに、「試用期間」関する労基法上の制約はありませんが、6カ月程度が合理的な限界といわれていますし、近々関係審議会での検討議題に挙げられるそうです。本件は、在籍社員には影響を及ぼさず、不利益変更の角度から問題になることはないと思います

投稿日:2005/10/13 17:07 ID:QA-0002238

相談者より

 

投稿日:2005/10/13 17:07 ID:QA-0030895大変参考になった

回答が参考になった 0

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