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グループ会社の就業規則について

お世話になります。

グループ会社の就業規則を、親会社の就業規則の中に包括しても問題ないかということについて教えて下さい。

当社(親会社)には、従業員が10名以上いる100%完全子会社が数社あり、グループ会社という認識でおります。

各子会社は、全員親会社から出向している社員で構成されており、親会社からみると一つの部署のような位置づけです。従業員が10名以上いるということで、「A社(子会社名)株式会社就業規則」という規程名で就業規則を労基署に提出してはおりますが、実態は、就業規則を始めとする規程の内容は全て親会社と一緒で、タイトルや部署名等を会社ごとに修正する程度です。

そこで、例えば子会社AとBがある場合、親会社の就業規則の冒頭に、「A社およびB社の就業規則も本規程に準ずる」などの文章を盛り込むことで、規程改定があるたびに各子会社の分を作成せずにすむ体制にしていきたいのですが、問題ないでしょうか?

ご指導のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2010/08/04 10:36 ID:QA-0022144

ヤマダ太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

子会社であっても別会社である事に変わりはございませんし、加えて就業規則に関しましては会社単位でもなく個々の事業場単位での作成が義務付けられています。

従いまして、法令上就業規則改定の都度各々の子会社でも変更届出手続きが必要となります。

投稿日:2010/08/04 11:13 ID:QA-0022145

相談者より

ご回答をありがとうございました。
いただいたご回答をもとに、従来どおり、グループ会社単位で
作成・届け出を行なおうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/08/04 16:18 ID:QA-0040849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則

就業規則は事業所単位です。したがって、同一会社でも事業所が違えば、別物なのです。
会社が違えば、事業所が違いますので、別の規則を設置しないといけないでしょう。

投稿日:2010/08/04 11:50 ID:QA-0022149

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

個別に作成・届出が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件は、法律上個別に作成・届出が必要です。
これは、個々のグループ会社によって、異なる人事政策(※給与制度等を含めて)を柔軟に運用できるということでもあります。
ただ、実態は「部署」のようなものということですので、将来的に経営統合もありうることでしょう。その意味では、個別にバラバラな運用に徒に陥らないよう、現状の通りの会社間調整を継続されるのがよいと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/04 12:05 ID:QA-0022151

相談者より

ご回答をありがとうございました。
いただいたご回答をもとに、従来どおり、グループ会社単位で
作成・届け出を行なおうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/08/04 16:21 ID:QA-0040853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親子関係に関わらず、就業規則の趣旨を逸脱している

■ 企業間における親子とは、資本を出している、資本を出してもらっているという、クールな関係ですが、新会社法では、子会社の定義も、実質経営支配有無の観点から、拡大されました。御社の事例は、この改訂に関係なく、完全親子関係にありますが・・・。
■ 然し、出資関係、送り込まれた取締役数などによる、経営支配度の如何に関わらず、労働法上は、労使間における、基本的ルールを定めた就業規則は、企業ごとに、独立したものです。自社の就業規則に、別法人の就業規則を、自動的 ( 強制的 ) に適用するような文言を記載することは、就業規則の趣旨を逸脱したものと判断致します。手間でも、その都度、各子会社の就業規則を改訂すべきです。

投稿日:2010/08/04 12:35 ID:QA-0022154

相談者より

 

投稿日:2010/08/04 12:35 ID:QA-0040855大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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