表彰制度による記念品・課税の件
弊社では毎年永年勤続表彰者(勤続10年~40年)に対して、JTB旅行券を記念品として贈呈しています。その際贈呈後1年間以内にその旅行券を実際に使用していない場合、金額に応じて課税される旨を説明しています。
上記のような状況で、今回、業務多忙のため旅行に行くことが困難になった社員より、「金券ショップで旅行券を売り換金した場合、課税を逃れることは可能か?」という問い合わせがありました。
このような場合、
①課税を逃れることは可能なのでしょうか。
②可能な場合、換金の際の留意点(証明書?の必要性など)
の2点についてご教示いただけたら幸いです。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2010/07/12 18:18 ID:QA-0021643
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
報奨金
税務的に見て、旅行券では金券ショップで簡単に換金でき、課税されることになるのは当たり前と思えます。
行き先の選択など、あくまでも旅行として消化させるように指導すべきです。
したがって、換金は認めないとすべきでしょう。
投稿日:2010/07/12 18:28 ID:QA-0021645
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
B社の領収書
許容範囲でしょうが、そもそも旅行券を買う際に領収書をもらっているんではないですか?
もしそれなら、二重経費になりませんか?
二重に経費計上していれば、問題です。
投稿日:2010/07/13 09:16 ID:QA-0021657
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税趣旨の応用問題。チェックのキーは2つ
■ 税法通達では、「・・記念として旅行・・( 現物に代えて支給する金銭は含まない ) を支給することにより、使用人が受ける利益 」 が非課税の対象とされています。
■ これ以上の実際の使われ方は、非課税趣旨の応用問題です。そのキーは、2つあると思います。第一は、旅行目的に使用されること、第二は、金銭的利益が、本人のポケットに残らないととです。
■ 旅行プランの選択上止むを得ない換金行為は、本質的な問題ではありません。換金された金額で別のプランを購入し、旅行費用に使用すれば、非課税の要件は、2つとも満たされることになります。
■ 実際、起こり得る事例は、現金化したものを、全部、又は一部を旅行費用に使用せず、本人のポケットの残すケースです。本人に、金銭的な形で、経済的利益をも残す場合は、所得税の対象になります。まあ、実際に、その為、わざわざ確定申告をする人がどれだけいるのか、分かりませんが、考えの筋としては、申告しなければならないものです。
■ ご質問
① ⇒ 課税逃れは、「 結果的に多い 」 ということで、本来は、確定申告が筋です。
② ⇒ 換金後は、実際に旅行に使える金額は減るわけなので、換金明細書(のようなもの)は貰っておくのがよい。
但し、旅行せず、ポケットにいれる積りなら役に立たない。
投稿日:2010/07/13 12:10 ID:QA-0021675
相談者より
川藤 様
ご回答ありがとうございます。
>■ 旅行プランの選択上止むを得ない換金行為は、本質的な問題では
>ありません。換金された金額で別のプランを購入し、旅行費用に使
>用すれば、非課税の要件は、2つとも満たされることになります。
上記観点からしますと、A社旅行券を換金し、その金額で別のB社旅行代理店のプランを購入し領収書をもらえば、非課税となるのでしょうか?
度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2010/07/13 12:59 ID:QA-0040636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支給目的と所得税の趣旨からは、課税すべき所得は見当たらない
■ 会社から支給された旅行券で、指定旅行社に欲しい旅行プランがなく、且つ、他の旅行社では使えないとなると、旅行券は、只の紙切れです。支給目的と所得税の意味から、考えれば、当然、非課税だと考えます。
■ 税法解釈上の問題ですから、100%請負うことはできませんが、少なくとも、どこの旅行社を使うかは、税法が関与する問題ではありません。逆に、課税するのであれば、一体、どこに、課税すべき所得が存在するのか疑問です。
投稿日:2010/07/13 20:35 ID:QA-0021700
相談者より
投稿日:2010/07/13 20:35 ID:QA-0040642大変参考になった
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