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永年勤続表彰で支給した旅行券を1年以内に使用しなかった場合

弊社では、永年勤続表彰10年目の社員に10万円分の旅行券を支給しております。
支給の際に、支給日より1年以内にその旅行券を使用し、きちんと領収書等を提出し、旅行券を使用したという証拠があれば、課税対象にはならないということを説明しているのですが、今回1年以内に使用をしなかった社員がおり、賞与扱いで課税することに致しました。その際、旅行券というのは労働の対価とはならず、控除が必要なのは所得税住民税のみとなるのでしょうか?社会保険はかからないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2012/01/26 11:15 ID:QA-0047869

*****さん
東京都/医薬品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

永年勤続表彰の旅行券10万円

■社会保険について
 社会保険についは、原則かかりません。福利厚生として取り扱い、給与にも賞与にも参入しなくてかまいません。ただし、例えば業績に応じて支給したりすると、労働対価として賞与に参入しなければならないケースがあります。勤続年数だけで、10年の節目等に全員支給する場合はその必要はありません。
■税金について
 詳細は、専門家の税理士さんに確認していただきたくお願いします。ご参考までに、以下、国税庁の通達です。
(ご参考)
 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
 ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用  しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。
(所基通36-21、昭60直法6-4)
以上

投稿日:2012/01/26 12:10 ID:QA-0047873

相談者より

丁寧なご説明をありがとうございました。
また宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/26 13:40 ID:QA-0047876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

永年勤続表彰の旅行券につきまして、課税の件はご周知の通りですが、社会保険につきましては法令上明確な取り扱いの定め等は見られません。

労働の対象というよりは福利厚生的・恩恵的な性格が強いですので、社会保険料の対象となる報酬・賞与には該当しないものと思われます。但し、念の為所轄の年金事務所にご確認頂いた上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/01/26 12:13 ID:QA-0047874

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
確認したところ、社会保険はかからないということでした。

投稿日:2012/01/26 13:43 ID:QA-0047877大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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