永年勤続の表彰
弊社では、勤続25年で旅行券を贈呈しています。
ご質問が3点ございます。
1.旅行券ではなく商品券や現金の贈呈でも可能ですか?
2.旅行券の場合、現場社員が多いので、旅行計画書ではなく、旅行先で絵葉書を送付するではだめでしょ うか?
3.1年以内に使わなければ所得税がかかるのは承知してます。ただ、社内規定では余った旅行券は会社
に返還する。と記載されていますが、私は返還の義務はないと思うのですが、実際はどうなのでしょう か?
以上、宜しくご教示をお願いします。
投稿日:2020/07/23 08:44 ID:QA-0095305
- キーボーさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で直接定めている内容ではございませんので、就業規則の規定に基づいた措置を行うことが求められます。
従いまして、1については旅行券と明確に定めていれば、他の物で代用する事は原則として不可です。2についても、旅行計画書の提示が定められていればそうされる必要がございますし、3についても規定上そうなっていれば返還義務が生じることになります。
但し、いずれも会社と当人が相談し合意の上で変更される分には差し支えございません。
投稿日:2020/07/27 09:32 ID:QA-0095321
相談者より
服部先生、いつもありがとうございます。
大変ありがとうございました。
投稿日:2020/07/28 08:09 ID:QA-0095359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の取り決めであり、法律ではありませんが、明確で公正な適用が求められますよう
1.可能です
2.不正施術でないことを証明するのが目的であるですので、簡単になり代わりができるようなもので代替は避けるべきでしょう。
3.その場合、税金が変わってくるはずですので、税務署にご確認下さい。使用の証明を求める理由は税金です。
投稿日:2020/07/27 12:35 ID:QA-0095334
相談者より
増沢様、ありがとうございます。
投稿日:2020/07/28 08:13 ID:QA-0095361参考になった
プロフェッショナルからの回答
永年勤続表彰の非課税要件
3つのご質問は、非課税で運用することを前提としたご質問と理解いたします。
1 所得税基本通達36-21では、旅行、観劇等、記念品と限定列挙しております。とくに現物に変えて支給する現金は含まないと書かれています。商品券は換金性が高いので現金同等とみられます。
2 所得税個別通達(昭和60年2月21日)では、エビデンスは、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料とされています。
旅行計画書に加え、旅先での領収証、日付入りの写真が良いと思います。絵葉書は本人が旅先で投函したことが分かればよいのではないでしょうか?
3 余った旅行券は、1年後給与課税すれば税務上は問題ありません。おそらく換金されては永年表彰の意味がないとの会社の判断だと思います。
投稿日:2020/07/27 13:55 ID:QA-0095336
相談者より
可児先生、ご回答誠にありがとうございます。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/07/28 08:15 ID:QA-0095362大変参考になった
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