月中退職での残業代
フレックスタイム制の社員が先月の中旬に退職しましたが、この社員の賃金精算は、先月月給-先月勤務時間×時間給を戻してもらう。
お手数ですがご回答の程、よろしくお願いします。
投稿日:2010/07/09 17:56 ID:QA-0021618
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
実際の賃金締切日や支払日・日割精算の方法等御社賃金制度の詳細が分かりませんので具体的な回答は出来かねますが、基本的な部分では文面のような精算の考え方で差し支えないものといえるでしょう。
つまり、ノーワーク・ノーペイの原則に従って勤務していない時間分の給与を支払う義務はございませんので、仮に月の所定労働時間に満たない時間分の賃金を支払済みであれば当人に対し返還請求を行うことが当然可能です。
投稿日:2010/07/09 22:59 ID:QA-0021628
相談者より
早々にご回答をいただきましてありがとう御座います。頂きましたご回答を参考にさせていただきます。今後もよろしくお願いします。
投稿日:2010/07/12 07:53 ID:QA-0040615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
月中退職での残業代
まず、休日労働、深夜労働については別に計算し割増賃金を支払わなければなりません。休日は、法定休日については1.35、法定外休日については就業規則に定める率で支払われることとなります。
たとえば、『所定休日に労働した場合は1.25の割増賃金を支払う』とあれば、1.25ですし、『法定休日に労働した場合は1.35の割増賃金をし払う』とあれば、法定外休日いについては週平均40時間を超えているかどうかにより、1.00だったり1.25だったりすることになります。
また、フレックスタイム制は清算期間(今回は1か月でしょうか。)を平均して1週40時間以内となる、つまり法定労働時間の範囲内で総労働時間が設定されるため、月の途中での退職では、退職日までの期間に対する法定労働時間以内である必要があります。
労使協定で「総労働時間は所定労働日数に基準となる1日の労働時間をかけたものとする」とあった場合は、退職までの所定労働日数に基準となる時間数をかけた時間を超えたところから割増賃金が必要となると思われます。
投稿日:2010/07/13 13:07 ID:QA-0021680
相談者より
ご回答いただきましてありがとう御座います。
フレックスタイム制での精算期間は1ヶ月です。1日の標準労働時間は8時間で、土曜日、日曜日(法定休日)、祝日、その他に夏休みと年末年始に会社の休みがあります。
今回、6月18日退職で休日勤務無しで、有給休暇を2日取得し、6/1~退職日の6/18までに97時間の労働があった場合、6/1~6/18の所定労働時間数112時間に対して97時間+8時間×2日=113時間となり、1時間分割増賃金が必要になるということでしょうか。
お手数ですが教えていただけますようお願いいたします。
投稿日:2010/07/13 13:29 ID:QA-0040639参考になった
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