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退職と有給消化

退職に当たり、有給残日数が40日間残っていますがそれを含めた退職日設定をすることに問題はありますか?

②その有給休暇は、退職届を出す前に申請する必要がありますか?

③退職日が毎月、10日、20日、30日と規定で定められていますが言われましたが、それは法律上、有効ですか?

宜しくお願いします

投稿日:2010/06/25 19:38 ID:QA-0021344

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

御質問の件に各々回答させて頂きますと‥

①:年次有給休暇は労働者の希望する日に与えなければなりません。従いまして、労働者が有休を全て消化後に退職希望であれば当然それに沿った退職日設定をされる事が必要ですが、本人の意思を確認しないまま会社側の判断のみで有休消化込みの設定をする事は出来ません。

②:退職日が確定してしまいますと退職日以後の有休取得は当然出来ませんので、少なくとも退職届と同時に申請して貰うことが必要です。但し、未消化分の有休を会社が任意に買い上げることは退職時に限り認められています。

③:会社の就業規則よりも年次有給休暇の取得を認めた労働基準法の定めの方が優先しますので、年休消化後に退職して頂くことが必要になります。

投稿日:2010/06/25 19:54 ID:QA-0021345

相談者より

 

投稿日:2010/06/25 19:54 ID:QA-0040516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職と有給休暇

①退職に当たり、有給残日数が40日間残っていますがそれを含めた退職日設定をすることに問題はありますか?

退職日は有給休暇取得後、または不足分は買い上げでしょうね。

②その有給休暇は、退職届を出す前に申請する必要がありますか?

本人と話し合って調整してください。

③退職日が毎月、10日、20日、30日と規定で定められていますが言われましたが、それは法律上、有効ですか?

それは会社の都合なので、構わないですが、ご本人の都合もあるのでは?
次の会社に行くのに退職日と入社日がつながっていないと、雇用保険が無効になったり、不便なこともあります。そういうことへの配慮が必要です。

投稿日:2010/06/25 20:31 ID:QA-0021346

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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