解雇について
アルバイトを解雇する場合の注意点を教えてください。
内容は飲食店で勤務するアルバイトが不正を働き売り上げを着服した事実が発覚し、懲戒解雇を命じました。本人も事実を認めました。
解雇の場合は予告金などが発生するため懲戒解雇に至りましたが問題はありませんでしょうか?
投稿日:2005/10/05 11:48 ID:QA-0002133
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
解雇について
懲戒処分が妥当という前提でお話ししますが、仮に即日解雇するのであれば解雇予告除外認定申請をする必要があります。会社としては納得しがたいかもしれませんが、解雇の場合は30日前までの予告が原則になっています。
予告が除外される事由の中に「事業場内において盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」というケースがあります。御社の場合にはこのケースとして認められる可能性があります。
投稿日:2005/10/05 12:19 ID:QA-0002135
相談者より
投稿日:2005/10/05 12:19 ID:QA-0030848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
補足
補足いたしますと、以前同様の事例に対して行った懲戒処分との均衡は必要です。仮に、以前の同様のケースで被害弁償を行い出勤停止5日間を命じるにとどまった、などという場合は注意が必要です。
投稿日:2005/10/06 23:10 ID:QA-0002167
相談者より
投稿日:2005/10/06 23:10 ID:QA-0030863大変参考になった
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