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就業規則と36協定について

就業規則を作成し提出するよう労基から是正勧告を受けました。
ほぼ同じような業種であるグループ会社の就業規則を元に作成しました。
その中に、残業に関して「労使協定で定めた時間…」云々とあるのですが、36協定の届出を現在しておりません。
これは一緒に提出してもよいものでしょうか。と言うより、残業させるなら出さないといけないものですよね。
前任者から引き継ぎを受けておらず、かつ私の知識不足の為、協定届を提出していないことを知りませんでした。(以前は提出していて期限が切れたかどうかも不明)
6月中に提出する場合、
①就業規則の施行日は6月以降でしょうか?6月以前でも良い場合はいつまで遡ればよいでしょうか?
②就業規則届の意見書の日付はいつにすればよいでしょうか?
③協定書の届出は事業所毎とのことですが、数店舗の内、社員が1名いる店舗が1つだけであとはアルバイトばかりなのですが、この場合は社員(=残業のある)がいる店舗だけ提出で良いでしょうか。
④飲食業なので定時で上がり、というわけにはいかない状況なのですが、時間外労働をさせる必要のある具体的事由とはどのように書けばよいでしょうか?

以上、ご教示下さい。宜しくお願いします。

投稿日:2010/06/22 18:28 ID:QA-0021231

*****さん
愛媛県/フードサービス(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労基署への提出

労基署への提出は必要ですが、必要な手順を踏んでおかないと、重いですから、気をつけてください。就業規則は周知性と、労働者代表の合意が必要ですが、大丈夫でしょうか?

①就業規則の施行日は6月以降でしょうか?6月以前でも良い場合はいつまで遡ればよいでしょうか?
→さかのぼることはなく、7月1日以降になると思います。

②就業規則届の意見書の日付はいつにすればよいでしょうか?
→6月の下旬でしょうが、実際にあった日付でしょう。操作するのはよくないです。

③協定書の届出は事業所毎とのことですが、数店舗の内、社員が1名いる店舗が1つだけであとはアルバイトばかりなのですが、この場合は社員(=残業のある)がいる店舗だけ提出で良いでしょうか。
→事業所が常時10名以上の場合、必要なので、1名なら必要ないのですが、アルバイトを含めて常時10名以上なら必要になります。

④飲食業なので定時で上がり、というわけにはいかない状況なのですが、時間外労働をさせる必要のある具体的事由とはどのように書けばよいでしょうか?
→そういう理由は、業務の必要により、行なわせることがあるとすればいいでしょう。

投稿日:2010/06/22 19:56 ID:QA-0021237

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

就業規則の作成の大まかな流れとしましては、

1. 就業規則の作成
2. 労働者代表の意見聴取
3. 労働基準監督署に届出 労働者代表の意見書を添付
4. 社内周知(常時閲覧可能なように、文書または電子データで保存)

となります。上記内容を踏まえ、

①就業規則は労働者へ周知され初めて効力が発生します。ですから、周知を実施した後に施行なりますので、届出日以降の日付になります。

②労働基準監督署への届出前に、意見を聴取された日付がよろしいのではないでしょうか。

③36協定ですが、時間外労働・休日労働が発生する労働者が対象となります。社員・アルバイトなど関係なく、時間外労働が発生するのであれば労働者のカウント対象となります。また届出ですが、ご周知の通り事業所単位となります。

④「臨時的なものに限ること」になりますので「顧客の都合で臨時の業務を行う場合」「一時的な繁忙による業務の増大」等でよろしいかと思います。

投稿日:2010/06/22 21:54 ID:QA-0021242

相談者より

 

投稿日:2010/06/22 21:54 ID:QA-0040481大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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