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受入出向者の労災について

現在、当社に受入れている出向者がおりますが、その出向者が業務上で事故にあいました。

労災給付の書類等について、病院経由で労働基準監督署に提出したりする必要があると思いますが、その書類については通常、出向元と出向先のどちらが用意するものなのでしょうか。

また、休業4日以上の場合には更に何か書類の提出が必要になると思いますが、これは出向元と出向先のどちらが作成して、どちらが労基署に提出するものなのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/18 19:23 ID:QA-0021195

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労災給付の書類等

ケースバイケースだと思うのですが、出向元が責任を持って行なうべきでしょう。
出向先はそういう体制が整っていない場合がおおいと思われます。

投稿日:2010/06/18 21:22 ID:QA-0021197

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者の労災保険に関しましては、その性質上現実に勤務している事業所での適用となります。この点に関しましては、行政通達によっても出向先での適用となると示されています(昭35.11.2基発第932号)。

従いまして、出向先の所轄労働基準監督署が書類の提出先となります。

また休業4日以上になりますと、労災保険では療養補償給付に加え休業補償給付が受けられますので、出向先で休業補償給付支給請求書を所轄労基署に提出することになります。

尚手続き詳細につきましては所轄労基署でご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/06/18 23:12 ID:QA-0021201

相談者より

 

投稿日:2010/06/18 23:12 ID:QA-0040460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出向者の労災について

 出向には在籍出向(以下、「出向」という)と移籍出向(以下、「転籍」という)がありますが、転籍の場合は、出向元との雇用関係をいったん終了し、出向先と新たな雇用契約を結ぶことになりますので、転籍の場合の社会保険は、すべて出向先で適用となり、転籍先の社員と同じ扱いとなります。

 しかし、在籍出向の場合には、出向社員は出向元、出向先の両方と雇用関係を持つことになりますので、扱いが異なります。
 
 労災保険の場合は、労働者が労務を提供している方で適用されますので、出向先で被った業務上の災害に対する各種労災給付は出向先で労災の申請をします。
 
 業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられており、休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日以上のときは、様式第23号の『労働者死傷病報告』の提出が必要です。

 休業4日目からは休業(補償)給付が支給されますが、労災は出向先での適用となるため、上記『労働者死傷病報告』と『休業補償給付支給請求書(様式第8号)』又は『休業給付支給請求書(様式第16号の6)』を所轄の労働基準監督署長に提出するのは出向先である御社かと思われます。

以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2010/06/22 19:09 ID:QA-0021232

相談者より

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2010/06/22 19:18 ID:QA-0040475大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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