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社員旅行でのキャンセル料の負担について

初めて投稿させていただきます。

弊社では創立○○周年を迎え、記念行事として海外旅行が検討されました。
この旅行は周年記念行事だからと、不参加の場合は明確な理由を示す様、社員に通達してあります。

今回の質問は、何らかの理由(下記など)で旅行会社へのキャンセル料支払(旅行前8週間より)が発生した場合、どこまでを会社負担・本人負担とすれば良いのか、法的なことも踏まえて線引きをご教授いただきたく、宜しくお願い申し上げます。

・旅行当日交通機関の遅延による欠席
・直前/当日病気/怪我(労災を覗く)
・家族・親族の不幸、病気
・同居家族がインフルエンザ等に感染
・天災地変による交通機関の遅延/停止
・旅行当日に業務上やむを得ない出勤
・本人の不注意による欠席

尚、キャンセル料発生は段階的になりますが、最大当日キャンセルした場合のキャンセル料は、1名あたり14万円程になります。

投稿日:2010/06/17 15:29 ID:QA-0021159

HRMCさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社員旅行の実施につきましては、各社で任意に決めて行う事柄ですので、キャンセル料の負担につきましても事前に定めておけば原則としてその内容に従う事になります。その場合、従業員個人の事情であれば本人に負担してもらうことで差し支えないものといえます。

但し、従業員事情のキャンセルと言っても、天災や急病等やむを得ない事情の場合まで負担してもらうという方法は、直ちに違法ではなくとも社会通念上妥当性を欠くものといえるでしょう。

加えて、こうした突発的なキャンセルについては当然想定されうる範囲内の事態でもありますので、そうしたリスクは従業員個人ではなく旅行を企画運営する会社が負担するべきといえます。

従いまして、挙げられた理由でいえば、最後の「本人の不注意による欠席」のみに限られるべきというのが私共の見解になります。

尚、質問内容からは外れますが、「この旅行は周年記念行事」「不参加の場合は明確な理由を示す様、社員に通達」といった点から業務指示的・強制的なニュアンスがうかがえます。仮に理由が示されなかったり不明確だった場合に欠勤扱いにするようであれば、当該時間を労働時間として取り扱わなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2010/06/17 18:49 ID:QA-0021164

相談者より

 

投稿日:2010/06/17 18:49 ID:QA-0040442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

キャンセル料の負担

記念行事として会社が厳命している以上、遅れてでも参加すべきところでしょうが、海外ではそうはいかないでしょう。しかし、正当な理由を示すとあるとしても、社員がキャンセル料を負担するのは不当と考えます。会社が負担すべきでしょう。

投稿日:2010/06/17 23:15 ID:QA-0021167

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

キャンセル料は会社負担、参加率の維持に注力を

■ 会社の○○周年記念行事ですから、全員参加を原則としながらも、「旅行前8週間」ものキャンセル縛りは、シックリきません。当日不参加の事由として、何が 「 本人の不注意 」 なのか、「 朝起きて気分が乗らない 」 など、幾ら、キャンセル縛りの要件を限定列挙しても、不参加事由に線引きなど無理でしょう。
■ 通常の就労義務のある日の欠勤と違って、福利厚生としての催しであるので、最大14万円ものポテンシャル・リスクは設けず、キャンセル料は会社負担とし、参加率をモニターしながら、負担をできるだけ、少なくする方向に注力するのが望ましいと思います。

投稿日:2010/06/18 09:52 ID:QA-0021172

相談者より

 

投稿日:2010/06/18 09:52 ID:QA-0040445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務の一環

ご説明から判断いたしますと、本件は業務命令であり、キャンセル料も含め、費用はすべて会社負担とすべきかと存じます。
個人の自由意志で参加する、あるいは不参加も何ら不利益、プレッシャーを受けない環境下でなければ、業務となります。

投稿日:2010/06/20 02:23 ID:QA-0021206

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

事前の取り決めと通知

事前に取り決めたこと(キャンセル料の負担を社員に強いるのか、その場合は何日前までか、何%かなど)を伝えておけば、業務命令であろうがなかろうが、問題ないでしょう。

投稿日:2010/07/03 18:04 ID:QA-0021452

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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