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業務命令で、私的な旅行のキャンセル料が発生したときの取り扱い

職員Aの親族にご不幸が起きてしまい、予定した職員Aの出張を取りやめることとなりました。
代わりに職員Bに出張を命じることになりました。

職員Bは当該出張期間に私的な旅行を予定していました。
既に旅行手配は行っていたため、キャンセル料を支払う必要が出てきました。

この場合のキャンセル料について、会社が負担すべきでしょうか。それとも本人が負担すべきでしょうか。

申し訳ございませんが、ご教示ください。

投稿日:2017/04/04 18:22 ID:QA-0069976

大阪の人さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職員Bへの賠償が必要

▼ 職員Bの旅行予定が、休日か、有休日指定済(且つ、会社の時季変更の命令なし)の状況であれば、職員Aに代り強制出勤させるのは、相当高度な業務上の必要性がないと命令自体が無効にもなり得ます。
▼ 仮に、出勤することになっても、命令時点において、既に、完了している旅行手配のキャンセル料は、当然、会社は職員Bに賠償することが必要です。

投稿日:2017/04/04 22:12 ID:QA-0069978

相談者より

早速のご回答有難うございます。
頂戴したコメントを参考にさせて頂きます。助かりました。

投稿日:2017/04/05 09:30 ID:QA-0069985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私的な旅行は当然ながら休日・休暇等の通常業務に支障のない日に予定されていたものと推察されます。

そうであれば、思いがけない突然の出張命令により発生したキャンセル料については、当該社員を敢えて代替要員として選んだ以上、やはり会社が負担されるのが妥当といえるでしょう。法的観点というよりは、気持ちよく出張に行ってもらうことで会社への不満発生を防ぐという観点から負担されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/04/04 22:57 ID:QA-0069982

相談者より

早速のご回答有難うございます。
職員Bの心情も配慮すべきと思います。
助かりました。

投稿日:2017/04/05 09:31 ID:QA-0069986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

支払っては

就業規則でこうした事態を規定してはいないかと思いますが、代わりに出張命令を受けた方は旅行ということで、有給休暇ではないのでしょうか?有給休暇を取り消すことはできませんが、有給を取らずに旅行に行ける事態が想像できないので、本人が会社のために協力してくれたのであれば、ぜひともその意気を買い、会社が迷惑料を負担してはいかがでしょうか。
通常勤務の他の社員に代われるならそれが一番ですが。

投稿日:2017/04/05 00:24 ID:QA-0069983

相談者より

早速のご回答有難うございます。
業務上、代替できる人が限られているのが実情です。回答を参考にさせて頂きます。助かりました。

投稿日:2017/04/05 09:33 ID:QA-0069987大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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