従業員への貸付金額について
社員の転勤にあたり、引越し資金(30万)などの貸付の希望をしています。そこでご質問です。
1、貸付額の限度はどのように定めてるものでしょうか?
また、要求された金額全てを貸付するものでしょうか?
当社としては、全額貸付の事例を作りたくないと考えており、今回を期に、基準を設けたいと考えています。※できれば、半額までと考えているのですが。
過去に、貸付の前例が無いため、他社様などが、どのような規定を設けているのか見当がつきません。
また、今回の希望者は全く貯蓄がないと申しております。
ご教授願います。よろしくお願い致します。
投稿日:2010/06/02 22:53 ID:QA-0020844
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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会社からの貸付と福利厚生
会社が雇っている従業員はそもそも働いてその対価である賃金を支給されているのであり、貸付を行なうことは一切必要ないというのが基本です。貸付制度など一切ないという会社がほとんどでしょう。
しかし、今回の場合、会社は転勤を命じ、それに伴う費用がないという話です。一般的には転勤の際には転勤手当を支給するのが慣例であり、必要なことです。
投稿日:2010/06/03 00:21 ID:QA-0020847
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続き
一例ですが、転勤手当は単身者で基本給の半月から1カ月分と実費、家計維持者の場合、基本給の2カ月以上と実費を負担しているのが大企業の大まかな目安です。それでも、転勤は社員にとって持ち出しになることが多く、転勤を伴うことが多い大企業は賃金水準自体が高いのです。
転勤のない一般職、あるいは地場の企業の場合、大企業ほど高くない賃金でも人を雇うことが可能です。
投稿日:2010/06/03 00:22 ID:QA-0020848
プロフェッショナルからの回答
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続き
さて、貴社の事情はわかりませんが、転居に伴う費用すら預貯金のない社員を転居させるというのは、会社の労務管理にも問題があったし、社員の人生設計にも問題があるといわざるをえないです。
対象者が独身かどうかわかりませんが、仮に東京から大阪に転居したと仮定して、いくらかかるかというと、出張として扱える範囲の費用以外に50万ほどはないと、引っ越し代、新居の敷金礼金など、また物件探しのための下見交通費は賄えないでしょう。もしその人が配偶者や子供を養っている世帯主であれば、100万ほど手当をもらっても、持ち出しになります。なぜなら、保育園や学校に納める納付金は転校で最初から払ったりするのが普通だからです。
貴社では今回の貸付を検討する前に、福利厚生の体系、労務管理、社員教育の在り方を見直してみる必要があるのではないでしょうか?
私のクライアントの1つですが、転勤の際、片道の交通費のみを手当額にしていました。したがって、転居を伴う転勤を命じられると、従業員は役員クラスまで不満をもらしていました。これに対して、オーナー経営者は、業績を上げて成果配分で受け取った報酬で転居の費用を稼げばいいと譲りませんでした。この会社はオーナーのリーダーシップで上場しましたが、ほとんど福利厚生がないため、非常に離職率が高かったです。それでも、おーー経営者は構わない、次々、優秀な学生を採ればよいと主張していました。しかし、採用に苦戦するようになり、労働時間や福利厚生を整備するようになりました。そうでないと、一流大学の学生が相手してくれないことに気付いたからです。
賃金は労働の対価です。しかし、労働者は社会的弱者であり、転居や貯金の焦げ付きなどのリスクを担保してやらないと、定着化できないものです。
私の見解としては、賃金という担保があるのだから、会社は常識的な線で貸付制度を急遽こしらえて、この場を対処するほかないということです。そうでなければ、この対象者を含めて転勤命令を期に離職してしまうケースが出てきて、会社は要員管理でロスを多くしてしまうでしょう。
投稿日:2010/06/03 00:22 ID:QA-0020849
プロフェッショナルからの回答
転勤に伴う制度整備が必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず確認すべきことは、転居を伴う転勤が貴社において、たびたび起こりうることかどうかという点です。
もしそうであれば、今後の貴社における人材マネジメントを円滑に進めるためにも、転居先の住宅手配(※借上げ社宅や家賃補助等)、引越し等の転居費用、家族と別居する場合の支援措置等について、この際トータルに整備されることをお勧めします。
そもそも転勤に伴う転居関連費用を「全額自己負担で」と言われて、何の抵抗もなく承諾する人が、現代において一体どれほどいるでしょうか? ご自身が同じ立場であればいかがでしょうか? 要するに業務に伴う支出なのですから、一定の常識的な範囲での会社負担を制度として取り決めておくことが不可欠です。
「貸付」は返済が必要ですので、一定範囲の負担を超えてさらに必要となる場合の付加的な措置として検討すべきことと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/06/03 08:03 ID:QA-0020855
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本的な考え方に基づいて規程化が必要
■ 最初に、転勤に関する基本的な考え方を整理、確認できれば、会社として、とるべき現実的な選択措置が見えてくると思います。
■ 「転勤」というのは、業務命令に基づき、異なる事業所への配置転換することを意味し、通常、住居(乃至、居所)の変更が必要です。キーワードは、「業務命令」と「転勤費用」です。「業務命令」である限り、「命令がなかったならば発生しなかったであろう費用」は、命令者、及び、それによって、利益を享受する者(即ち、会社)が、負担すべきであるというのが、大原則です。
■ 御社の転勤命令に関する、就業規則の定めは、分かりませんが、転勤条件の定め(通常は、国内出張旅費規定に一部となっている)は無いようですね。上記の大原則から、次のことが言えると思います(但し、具体的な金額等は、選択の余地がある)。
① 直接、引越にかかる実費(荷造費、運送費、保険等)⇒ 全額会社負担
② 転居先住居の確保費用(手数料、礼金等、返還されないもの)⇒ 全額会社負担
③ 転居先住居の確保費用(敷金等、差入保証金)⇒ 会社立替、又は、社員貸付
④ 転勤移動費用(家族を含めた旅費、手当、必要なら宿泊費)⇒ 出張旅費規程を準用し、会社負担
⑤ その他転居に起因する諸費用
▼ 転居に関わる諸雑費
▼ 学齢期未満の子女の預け問題に関わる費用
■貸付金だけについて言えば、③ の「敷金」が問題になります。それ以外の費用は、関連規程があり、且つ、支払の証憑書類があれば、営業費用として、損金処理が可能です。
■これ以上の詳細は、掲示板では無理です。
投稿日:2010/06/03 13:31 ID:QA-0020861
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
貸し付けと転勤の区別を
転勤は御社の業務命令であるはずですので、そうであれば転居経費は、貸付けではなく支給する例が多いと思います。
ただしいわゆる引っ越し経費はやり方によって変動しますので、実費を会社が支払う、あるいは会社が提携している引っ越し業者を使う等の例があります。
また契約金的なものも従業員の責に帰するべきでないと思いますので、会社がご負担されてはいかがでしょうか。
敷金は判断が分かれます。今現在住んでおられるところが自所有宅であれば、敷金負担は新たな負担ですが、賃貸であればそちらの敷金が戻るという理由で個人負担にする例もあります。
御社の判断ですが、場所によっても金額の相場が異なることから、金額で決めるより、「礼金」等費目を負担するということを検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2010/06/03 17:36 ID:QA-0020869
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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