無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職者の退職について

お世話になります。

この度、私傷病で休職していた従業員が、
休職期間満了により退職することになりました。

退職後、失業給付を受給する際、
その時点で就労不能な状態の場合は
受給期間延長の手続をとり、
健康保険傷病手当金を受給しきってから
休職の申込を行えば良いかと思いますが、
そもそも始業給付の受給要件として、
退職前2年間に11日以上の労働日があった月が
通算して12ヶ月以上必要かと認識しております。

しかし、該当者は1年半休職していたため、
上記要件に当てはまりません。

この場合はどのような対応、説明を行えばよろしいでしょうか。

投稿日:2010/06/01 15:03 ID:QA-0020812

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

私傷病による休職期間満了に伴う退職

詳しい事情は不明ですが、推察するに、うつなどの精神疾患で欠勤が続き、やがて休職せざるを得なくなり、そして休職期間が満了になって自動退職になったというケースだと思います。
そして、毎月の出勤日が一定数(11日)以上で何カ月だったか、失業給付で受給の要件として関係してきます。
さて、どのように説明するかということですが、いかに法的に正しいかということだけではなく、退職者なりに精勤し、その結果として疾病に陥ったと考えている場合が少なくないですから、相手の立場や心情を十分汲んで、誠実かつ親切に対応することが不可欠です。
条件を満たさないので、何も出ないとか、休職期間が満了なので、もう社員じゃない、関係ないんだって対応は相手を敵に回すことになります。
私の知る事例(資格試験予備校、従業員数1000名程度の中堅企業)ですが、就業規則を書き換えて届け出をし、その後に休職命令を出して、1か月の休職期間の最終日、メールで自動退職になったので、直ちに退職手続きを取ってください、とだけメールを送った会社があります。そして、翌日には退職手続き資料や本人の身の回りのものが配達されてきたそうです。
そもそも休職期間は会社の裁量によって延長することもできるもので、職場復帰ができないという判断は本人と本人の主治医の診断で行なうべきものです。
その点は大丈夫でしょうか?
上記の会社の場合、強引で無法な退職は解雇とみなされ、地労委の労働委員会に申し立てがなされ、2年間ほど係争して、会社が敗訴しています。
この会社は一連の経緯を新聞にも掲載され、非常な痛手を負いました。
事情は推察するしかないですが、退職していく本人は社会復帰のめども立たず、先行きの人生に強い不安感を抱いていることでしょう。
その点を十分に踏まえて、適切な面談者が複数で説明に当たるのが好ましいと考えます。

投稿日:2010/06/01 16:24 ID:QA-0020814

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答致します

①ご質問前段について

「退職後その時点で就労不能な状態である場合」

・・・離職日の翌日起算で継続30日以上就労不能状態にある場合、
継続30日以上就労不能となるに至った日の翌日起算で1カ月以内に、
ハローワークに受給期間延長の申し出をすることで、
受給期間を延長することが可能です(最長4年が限度)。

「健康保険の傷病手当金を受給しきってから」の部分につきまして、
傷病手当金の支給は支給開始日から起算して1年6カ月が限度となります。
休職されている従業員の方は1年半休職されているとのことですので、
傷病手当金の支給期間を確認されるとよろしいかと存じます。

②ご質問後段について

「退職前2年間に11日以上の労働日があった月が通算12か月以上必要」

・・・原則としては、その通りです。

しかし、雇用保険法上、「疾病により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった日数」がある場合、
原則の期間を延長することが可能とされています。

この場合、「原則の2年 + 傷病等により賃金支払いを受けられなかった期間(最長4年が限度)」(受給要件の緩和)
の中に、賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12カ月以上あれば
当該従業員の方に受給資格が認められます。

御社におかれましては、当該従業員の方の傷病手当金請求書の控えを保管されていることと存じます。
当該控え書類と併せて離職票等をハローワークにご提出いただければ
受給要件の緩和が認められます。

仮に、当該従業員の方が、休職に入る前に御社で1年間働いていたのであれば、通常受給資格は認められるかと存じます。

従業員の方には上記点をご説明いただき、
御社といたしましては、必要な書類・添付書類・情報を
従業員の方にお伝えすればよろしいかと存じます。

投稿日:2010/06/02 12:23 ID:QA-0020832

相談者より

 

投稿日:2010/06/02 12:23 ID:QA-0040301大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料