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雇入時健康診断受診に要した時間の賃金

お世話になります。

 採用後に雇入時健康診断受診に要した時間の賃金は事業者が支払うべきなのでしょうか。
 支払い義務があるのであれば、当該時間を職務専念義務免除とするなどの措置が必要かと考えております。
 

投稿日:2010/05/28 11:06 ID:QA-0020738

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇入時健康診断や定期健康診断の受診時間につきましては労働時間と認める必要は無い為、必ず賃金支払を行わなければならないわけではございません。

但し、同健康診断が通常の勤務時間内で行われるとしますと、該当時間を賃金控除しますと労基法違反とはならなくとも事実上の賃金削減となりますので、控除せずに支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/05/28 11:57 ID:QA-0020740

相談者より

一般定期健康診断と特殊健康診断の場合の取扱いが異なることは存じていましたが、雇入時については判断がつきませんでしたので、大変助かりました。

投稿日:2010/05/28 12:09 ID:QA-0040257大変参考になった

回答が参考になった 0

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