無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員同士の金銭貸借を会社が制限できるでしょうか?

社員同士で金銭の貸し借りが行われているもようで、その金額がだんだん大きくなっているようです。会社としてはあまり社員同士の金銭の貸し借りが行われるのは、好ましくないのですが、制限することはできませんか?

投稿日:2010/05/25 22:18 ID:QA-0020670

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございません。

ご相談の件ですが、社員間での金銭の貸し借りについては当然ながら個人的な問題ですので、原則としまして会社が関与すべき事柄ではございません。

しかしながら、そうした貸し借りが金銭トラブルを招き、その結果何らかの形で業務に支障が出るといったケースも考えられます。そうなれば、会社としても放置するわけにはいきませんので、そうした様子が現に見受けられるようであれば注意・指導を行う必要があるものといえます。

事柄の性質上、就業規則に定めて規制するような内容とはいえませんので、他の好ましくない行為例も含め社員(というか、社会人)としての心得として内規のような形で示し、併せて研修を実施し啓発するといった対応が妥当といえます。

投稿日:2010/05/25 23:40 ID:QA-0020675

相談者より

 

投稿日:2010/05/25 23:40 ID:QA-0040227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

制限は出来ませんが

正に社員指導、管理の問題と思います。
上長がしっかりと。把握する必要があります。金銭貸与には触れられませんが、業務中に行うとか、何らかのトラブルが少しでも露見すれば、甚大なマイナス評価になることを強く警告しておく必要があると思います。
すべて「もしそのような事実があるとすれば」という仮定の上、冷静にお話しいただくのがよろしいと思います。

投稿日:2010/05/26 00:22 ID:QA-0020676

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社員間の貸し借り

どのような金額かわかりませんが、一緒に飲みに行ったりして立て替えることはありうることでしょうし、一切禁止するということは難しいと考えることもできます。
しかし、一般的なルールとしては社員間の金銭貸借は禁止すべきで、それは就業規則に明記するべきでしょう。そうでないなら、実効性がないでしょう。
問題が起こってから、どうしてそんな貸し借りをするのかということは会社側から言えないだろうと考えます。

投稿日:2010/05/26 10:19 ID:QA-0020681

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート